企業の皆様の運営上の様々な法律問題について弁護士がサポートいたします。顧問弁護士をお探しなら、ホライズンパートナーズ法律事務所まで

契約書・労務問題・債権回収等の中小企業の法律相談はこちら 東京の弁護士による企業法律相談  

東京都港区西新橋1-6-13 柏屋ビル9階 ホライズンパートナーズ法律事務所



アクセス

 
新橋駅 徒歩8分
虎ノ門駅 徒歩3分
内幸町関 徒歩3分
霞ヶ関駅 徒歩4分
虎ノ門ヒルズ駅 徒歩7分
受付時間
平日 9:30~20:00

ご相談予約・お問い合わせはこちらへ

03-6206-1078
2016/09/08

企業法務TOPICS №028

株主総会の招集手続きに問題があった場合、どうなる?

 ご相談

 先日、定款の一部を変更する必要が生じたので臨時で株主総会を開催したのですが、その際に欠席された株主の方から、開催するという連絡を受けていない、という連絡がありました。

 確認してみたところ、招集通知の発送の手続にミスがあり、一部の方に通知が届かなかったようです。

 株主の方からは納得できないので再度開催するよう要求されていますが、どうすればいいでしょうか?

回答

 まず、株主総会を開催する上では法律で定める招集手続きを行う必要があります。

 この手続きにミスがあった場合、株主総会の決議に法令違反があったことになりますので、株主は総会決議の取消を求めて訴訟を提起することが可能です。

 もっとも、ミスの程度が軽微な場合で、結論に影響がないと判断されるような場合には、取消訴訟が提起されても、裁判所の裁量で棄却される場合もあり得ます。

 これに対し、例えばほとんど全ての株主に対して招集通知が届いていないような場合には、もはや適切な株主総会が存在しないものとして、株主総会自体が不存在であるという形で争われる場合もあり得ます。

 いずにしても、招集手続き自体にミスがあったことが明らかな場合には、可能であれば再度適切な形で株主総会を開催した方が望ましいといえるでしょうが、実際の対応については訴訟の見込みなどを含め、弁護士のアドバイスをふまえ検討した方が良いと思われます。

ホライズンのメールマガジン(無料)

ホライズンパートナーズ法律事務所では週1回、メールマガジンを発行しています。当サイトの企業法務TOPICS更新情報のほか、企業法務等に関する近時のニュースや最新判例を弁護士の視点で解説します。ぜひご登録ください。

法律相談のご予約・お問合せはこちら

お気軽にお問い合わせください。

03-6206-1078

電話受付時間:平日 9:30〜20:00

企業運営にかかわるニュースや事例を弁護士の視点から解説するメルマガです

Horizon 労働問題FORUM

定期的な小規模勉強会とセミナーを開催しています。

お問合せ・相談予約

ホライズンパートナーズ法律事務所

03-6206-1078

受付時間 平日9:30~20:00