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ご相談
当社では株主総会に株主の代理人が出席して議決権を行使する場合、代理人になれるのは株主に限られる旨定款で定めています。
ある株主が弁護士を代理人として議決権を行使すると言ってきているのですが、拒んでしまって大丈夫でしょうか?
弁護士を代理人として議決権を行使しようとした場合に、これを拒んで良いかという点については裁判所の判断は分かれているのが現状です。
裁判所の基本的な考え方は、代理人資格を株主に限定する定款規定の有効性を認めた上で、各事案の個別具体的な事情に基づき、弁護士が議決権を行使することにより、株主総会をかく乱するおそれがない特段の事情が存在するか否かを判断しています。
裁判所は、各事案の具体的事情を検討した上で、株主ではない株主の代理人弁護士が議決権を代理行使することの可否を判断します。
最近の裁判例では、弁護士が代理人である場合にも制限を適法とした裁判例として宮崎地判平成14年4月25日、東京高判平成22年11月24日があり、逆に違法とした裁判例として、神戸地裁尼崎支部平成12年3月28日があります。
いずれにしても個別的な事情を検討する必要がありますので、対応については弁護士と早めに協議の上対応を検討することが望ましいといえます。
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