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ご相談
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当社は今回、定款を変更して取締役会非設置会社に移行する予定です。その関係で教えていただきたいことがあります。
従来は定款に年に一度、取締役会の決議で中間配当できる旨の規定を設けていたのですが、今回取締役会を廃止する場合、この点はどうすれば良いのでしょうか?
なるほど、ご質問ありがとうございます。
そもそも中間配当に関する規定を定款に設けている理由は、本来であれば株主総会で決定しなければならない配当に関する事項を、例外的に取締役会で決められるようにする点にあります(例外的な場面だからこそ年に1回と回数も制限されています)。
取締役会非設置会社に変更する場合、配当をする場合は原則に戻って株主総会の決議で行うことになりますので、あえて定款でその旨を規定する必要はなくなります。つまり、この規定については削除していただければ大丈夫です。
会社の機関設計を変えると全体的に見直しを行う必要がでてきます。
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