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2016/04/14 

企業法務TOPICS №008

Airbnbと旅館業法

 ご相談
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 最近民泊というのが流行っていると聞いて、私も部屋に泊まらせようかと考えています。少し調べてみたところ、Airbnbは法的にはグレーという意見もあったのですが、どうなのでしょうか?

回答

 確かに最近はホテルが足りないと言うことでAirbnbが注目されてますね。ただ、旅館業法との関係では問題があるところです。

 ご説明すると、旅館業法では、「旅館業」を営む場合に都道府県知事の許可が必要とされていて、許可無く「旅館業」を営んだ場合は6ヶ月以下の懲役または3万円以下の罰金の対象になります。

 で、「旅館業」とはなにか?ということですが、これは、「宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」と定義されています。ここで問題となるのは2点、「宿泊」とはなにか?ということと、「宿泊料」とはなにか?という点です。

 まず宿泊については、「寝具を使用して・・・施設を利用すること」とされています。例えばマンガ喫茶が旅館業法に違反しないのか?という点からすると、たとえシャワーなどが使えても、マンガ喫茶の場合にはソファーやフラットシートなどがあるだけで「寝具」を使わないので、基本的に旅館業には当たらないと考えられています(ただ、例えば毛布を貸し出したりすると、寝具を使ったと判断される可能性は出てくると考えられます)。

 次に、「宿泊料」ですが、これも名目が問題なのではなく、実態に即して判断されます。たとえば寝具のクリーニング料として定額を取ったとしても宿泊料に該当するとされます。一時期借地借家法の制限を回避しようとして、実態は「部屋」を貸しているのに「鍵」を貸しているだけだ、と言い張った業者があって問題になりましたが、このように名称を違えて法律を回避しようということについては基本的には裁判所でも厳しい判断がされる傾向があるといえます。

 以上ですが、こう見るとAirbnbはグレーというか、旅館業法的には黒と言わざるを得ないかと思われます。

 今後の規制緩和が求められるところです。 

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