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ご相談
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弊社が納品した商品の関係で、取引先とちょっとしたトラブルになってしまっています。書面で回答を送ることになったのですが、社長から、内容証明郵便で送った方が良いんじゃないか?と言われています。内容証明郵便で送った方がいいでしょうか?
顧問契約をさせていただいている会社からのご相談で、内容証明で送った方が良いですか?というのは割とよくあるご相談です。
結論から申し上げると、一般的には内容証明郵便で送付する必要はありません。
そもそも内容証明郵便というのは、読んで字のごとく、送った内容を郵便局が証明してくれる郵便であるところに特徴があります。つまり、例えば書き留め郵便の場合、送付して相手が受け取った事実を確認することはできても、その送った内容についてはわからないことになります。これに対し、内容証明の場合には、例えば、金を払え、という請求の通知を送ったことまで証拠として残ることになるところがメリットなのです。
このような特徴が、法律的に重要な意味を持ってくるのは、例えば、時効を中断するために請求をする場合、や、契約を解除することを通知する場合、などです。つまり、時効にならないようにするためには、まさに金を払え、と請求したことの証拠が必要になりますし、契約を解除すると通知したことについて、証拠が必要になるので、内容証明郵便が利用されることになります。
したがって、その書面に記載されている内容を、確実に通知したことが重要な場合を除いては、一般的には内容証明郵便で送付をする必要はないということになります。
もっとも、内容証明郵便というのは一般的にはそれほど受け取ることがないでしょうから、受け取った相手に、ことの重大性を認識させる、という事実上の効果は期待できるところです。ただ、かえって内容証明で送付することでかえって相手方が感情的になったりということもあり得ますので、ときと場合によってどのような形で送付するかは検討した方が良いでしょう。
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