企業の皆様の運営上の様々な法律問題について弁護士がサポートいたします。顧問弁護士をお探しなら、ホライズンパートナーズ法律事務所まで

契約書・労務問題・債権回収等の中小企業の法律相談はこちら 東京の弁護士による企業法律相談  

東京都港区西新橋1-6-13 柏屋ビル9階 ホライズンパートナーズ法律事務所



アクセス

 
新橋駅 徒歩8分
虎ノ門駅 徒歩3分
内幸町関 徒歩3分
霞ヶ関駅 徒歩4分
虎ノ門ヒルズ駅 徒歩7分
受付時間
平日 9:30~20:00

ご相談予約・お問い合わせはこちらへ

03-6206-1078
2016/04/07 

企業法務TOPICS №007

内容証明で出した方が良いの?

 ご相談
―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 弊社が納品した商品の関係で、取引先とちょっとしたトラブルになってしまっています。書面で回答を送ることになったのですが、社長から、内容証明郵便で送った方が良いんじゃないか?と言われています。内容証明郵便で送った方がいいでしょうか? 

回答

 顧問契約をさせていただいている会社からのご相談で、内容証明で送った方が良いですか?というのは割とよくあるご相談です。

 結論から申し上げると、一般的には内容証明郵便で送付する必要はありません。

 そもそも内容証明郵便というのは、読んで字のごとく、送った内容を郵便局が証明してくれる郵便であるところに特徴があります。つまり、例えば書き留め郵便の場合、送付して相手が受け取った事実を確認することはできても、その送った内容についてはわからないことになります。これに対し、内容証明の場合には、例えば、金を払え、という請求の通知を送ったことまで証拠として残ることになるところがメリットなのです。

 このような特徴が、法律的に重要な意味を持ってくるのは、例えば、時効を中断するために請求をする場合、や、契約を解除することを通知する場合、などです。つまり、時効にならないようにするためには、まさに金を払え、と請求したことの証拠が必要になりますし、契約を解除すると通知したことについて、証拠が必要になるので、内容証明郵便が利用されることになります。

 したがって、その書面に記載されている内容を、確実に通知したことが重要な場合を除いては、一般的には内容証明郵便で送付をする必要はないということになります。

 もっとも、内容証明郵便というのは一般的にはそれほど受け取ることがないでしょうから、受け取った相手に、ことの重大性を認識させる、という事実上の効果は期待できるところです。ただ、かえって内容証明で送付することでかえって相手方が感情的になったりということもあり得ますので、ときと場合によってどのような形で送付するかは検討した方が良いでしょう。

ホライズンのメールマガジン(無料)

ホライズンパートナーズ法律事務所では週1回、メールマガジンを発行しています。当サイトの企業法務TOPICS更新情報のほか、企業法務等に関する近時のニュースや最新判例を弁護士の視点で解説します。ぜひご登録ください。

法律相談のご予約・お問合せはこちら

お気軽にお問い合わせください。

03-6206-1078

電話受付時間:平日 9:30〜20:00

企業運営にかかわるニュースや事例を弁護士の視点から解説するメルマガです

Horizon 労働問題FORUM

定期的な小規模勉強会とセミナーを開催しています。

お問合せ・相談予約

ホライズンパートナーズ法律事務所

03-6206-1078

受付時間 平日9:30~20:00