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労働問題に強い弁護士が、
激増する労働トラブルから企業を守ります!

企業のために戦う労働問題に強い弁護士が必要です!

 近年、労働者と企業との間のトラブルは激増しています。

 解雇や雇い止めなどの雇用契約の終了を巡るトラブル、残業代請求、セクハラ、パワハラ、マタハラなどのハラスメント、さらには労災事故を巡る紛争などについて、訴訟や労働審判で裁判所で争われるケースは増加の一途を辿ります。

 また、企業内の労働組合の組織率は低下してきていますが、他方で、個人で加入できるユニオンに加入して団体交渉を求められるケースも増えてきています。

 他方で、従業員の方がサボタージュやハラスメント、横領などの問題行動を起こしてしまった場合の対応や、精神的な不調を訴えて欠勤が続く場合など、企業としてどのように対応すべきかに苦慮するケースも少なくありません。

 その上、2018年にいわゆる働き方改革関連法が成立するなど、社会の変化にともない、法改正が多いこともこの分野の特徴です。

 成長・発展を目指す企業活動の中で、これらの問題は思わぬ障害となりかねません。

 あまり表に出てこなかったこれらの問題に適切に対応し、企業活動をサポートしていくためには、労働問題に対して十分な知識と多様な経験をもった弁護士が必要不可欠であると確信しています。

当事務所ではこんな取り組みを行なっています!

 当事務所では、このような認識のもと、事務所全体として、労働問題を中心に取り扱い、様々な活動を行っています。

1.訴訟、労働審判対応

 解雇や雇い止めが無効であるとして起こされる地位確認請求や残業代請求、ハラスメントや労災(安全配慮義務違反)などを理由とする損害賠償請求などの訴訟や労働審判に代理人として対応いたします。

 なお、弁護士から内容証明郵便が届いたといったタイミングで、交渉の代理人として受任ももちろん対応しています。

2.労働組合対応

 労働組合との団体交渉の代理人も受任させていただきます。
 実際に労働組合との団体交渉に代理人として同席し、交渉を行います。

3.問題社員対応

 仕事の能力が低い、サボタージュやハラスメントなどの問題行動が多いなどの理由で、退職してもらいたいけれどもトラブルにならないように適法に対応したいといったご相談はかなり多くなっています。

 また、休職期間が満了するが復職可能か否かの判断に迷うといったケースでのご相談や配置転換を巡って従業員が反対しているといったトラブルも珍しくありません。

 これらのケースに適切に対応し、紛争を回避するためのするためのサポートを行っています。

4.就業規則や雇用契約書の作成サポート

 実際に紛争が生じてしまった場合に、会社を守るために重要になるのが雇用契約書や就業規則、労使協定などの各種書類です。ただ、これらの規定も法改正や労働紛争の傾向などを含めて定期的な見直しを行っていくことが重要です。そのため、これらの書類の作成や見直しをサポートさせていただきます。

 また、規則の改定の場合、変更後の規則が無効とされないために注意すべき点がありますので、それらのポイントへの対応などを含めサポートさせていただきます。

 なお、多くの社会保険労務士の先生方ともネットワークを構築していますので、ご希望に応じてご紹介をさせていただくことも可能です。

5.社内体制構築サポート

 労働トラブルを回避するために重要なのは雇用契約書、就業規則と行った書類の他に日々の労務管理をいかに適切に行っていくか、も極めて重要です。

 例えば、ハラスメントの予防や最近問題となることが多い長時間労働の問題などについても、社内的な管理体制を構築することが極めて重要です。

 社内研修の実施や実際の管理体制の構築などについてサポートをさせていただきます。

6.ホライズン労働問題フォーラム

 当事務所では労働問題に関する情報を共有し、企業活動に役立てていただくため、企業の担当者の方や社会保険労務士の方を対象に、毎月勉強会やセミナーを実施しています。

7.執筆・講演活動

 書籍や雑誌への原稿執筆や外部団体主催のセミナーでの講師なども数多く行っています。
 
また、当事務所発行のメールマガジンの中でも労働問題を数多く取り扱っています。

実際の労働問題でお困りの企業様へ

ご相談は随時承っております(初回のご相談は無料で承っております)。
お電話もしくはメールフォームからお問い合わせください。

ご相談いただくときには、次のような資料をご持参いただくとスムーズです。
  • 訴状、労働審判申立書、内容証明郵便等の書類
  • 就業規則、雇用契約書、労使協定等の社内規定関連
  • 履歴書その他対象労働者の経歴書
  • 賃金台帳、タイムカードその他対象労働者の勤務状況がわかる資料
  • 会社概要
セミナーの講師依頼、原稿執筆の依頼について

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