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▼号外 ホライズンメールマガジン
----------新型肺炎の疑いがある場合の企業対応
2020/02/19
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毎週金曜日発行
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1.最新トピックオピニオン
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新型肺炎の感染が拡大しています。
これに関連して厚労省から受診の目安や企業の対応について指針が示されています。
相談・受診の目安
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000596905.pdf
会社向けQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html
企業として対応に最も苦慮するところは、発熱などの症状があるけれども診断がついていない場合にどう対応するか、という点だと思われます。
自発的に休む方については通常の病気での欠勤と同じ対応で問題ありません。
これに対して、出勤をしようとする方に対して会社側から強制的に休暇の取得を命じる場合には、基本的には賃金を支払う必要があります。
どうしていくかは労使間で協議をして決めていくべきところですが、これだけ大きく感染が広がっている中で、体調が悪い人が出勤するとなると、他の従業員の方からの反発なども予想されます。
会社として方針を明確にしていくことは必要でしょう。
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