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【団体交渉と弁護士法違反】ホライズンメールマガジン▼第098号 2018/03/23

▼第098号 ホライズンメールマガジン

----------団体交渉と弁護士法違反
2018/03/23

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毎週金曜日発行

 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週のオススメ

3.近況報告

 

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1.最新トピックオピニオン

 労働組合との団体交渉で社会保険労務士が会社の代理人と受け取れる発言をしたとして、弁護士法違反で書類送検された。

 http://www.sankei.com/west/news/180319/wst1803190074-n1.html

 団体交渉の状況が録音されているとのことで証拠関係は明白と言うことだろう。

 

 社会保険労務士の団体交渉への関与について、以前は社会保険労務士法の中に労働争議不介入規定が設けられていた。

 この規定は平成18年の改正で削除され、争議行為に対する一定の関与は可能となったが、弁護士法の規定がある現状で、代理人としての活動が認められたわけではない。
今回の事件は、このような状況の下で起きた事件である。

 

 一つ指摘できる点としては、団体交渉を求められた企業としてはやはり専門家に対するニーズは非常に高い。

 いわば百戦錬磨の労働組合と、経験もない会社ではやはり力の差は歴然としている。

 突然団体交渉の要求が来た場合に、会社が単独で適切な対応を行うことは困難だろう。

 他方で、会社によってはなかなか弁護士へのアクセスがないケースも多く、また、知っている弁護士が労働組合対応を行えないような例もある。

 そういう中で社会保険労務士が会社からサポートを求められることも多いだろう。

 

 ただ、今回の例をふまえるとやはり関与の仕方には注意が必要となる。

 労働組合側としては会社の対応に不満があれば、労働委員会に対し不当労働行為の救済申立を行うといったことの他、社会保険労務士を弁護士法違反で刑事告訴するといった対応もしてくる可能性がある。

 会社の利益をしっかりと守っていくという点からは非常にやっかいな問題と言えるところであり、必要に応じて弁護士と社会保険労務士とで連携を図る必要もでてくるだろう。

 

※ LEGAL NEWS TOPICS(毎週月曜更新)
>>> http://www.horizon-law.jp/news/legal-news-topics-vol-102/
前の週の法律関連ニュースにコメントをつけてご紹介しています!

 

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2. 今週のオススメ

 当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。


【ホライズンのオススメ! №104】チャーハンのおいしい店「東竜」
 >>> http://www.horizon-law.jp/news/touryu/

 今週は田島弁護士のおすすめ、チャーハンのおいしい店「東竜」です。当事務所から徒歩5分。しっとり派とパラパラ派でしばしばチャーハン論争が起こりますが、こちらのお店はしっとり派のチャーハンです。

 

※ 最新の更新情報は当事務所のFacebookページでもお知らせしています。
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3. 近況報告

 桜が咲いたと思ったら雪が降ったりと非常におかしなことになっておりますが皆様いかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。火曜日が九州出張で、一泊して水曜に戻ってきたのですが飛行機飛ぶのかな?とひやひやしていました。

 まぁ珍しく木曜も出張であまり事務所にいなかったのですが、なんか変な感じですね。
 というわけで今回はこのあたりで。
 今後ともよろしくお願いいたします。

 

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