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【裁量労働のリスク】ホライズンメールマガジン▼第093号 2018/02/16

▼第093号 ホライズンメールマガジン

----------裁量労働のリスク
2018/02/16
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毎週金曜日発行

 

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【2月20日】IT・リース企業向け『メンタルヘルス問題 対処法徹底解説セミナー』
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 当事務所では、IT・リース系の企業様を対象に、IT企業の労働問題に詳しい社会保険労務士と共催で、メンタルヘルス問題対処法セミナーを開催させていただくことになりました。ぜひご参加いただきお役立ていただければ幸いです。

詳細・お申込みはこちら
>>> https://www.door-kigyouhoumu.net/seminar/20180206

 

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■企業のための労働問題勉強会のお知らせ
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 当事務所では、企業の経営者・人事労務ご担当者様を対象とした労働問題の勉強会を定期的に開催しております。企業が健全な経営を行っていくためには、労働トラブルを顕在化させず、未然に防止することが重要です。ぜひご参加いただき、お役立ていただければ非常に幸いです。

◆3月14日(水)17:00~ 『残業代に関する最新事情』
◆5月16日(水)17:00~ 『解雇に関する最新事情』

詳細・お申込みはこちら
>>> https://www.door-kigyouhoumu.net/seminar/kigyo


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1.最新トピックオピニオン

2.今週のオススメ

3.近況報告

 

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1.最新トピックオピニオン

 働き方改革に関する法改正の議論の中で、厚労省が示した裁量労働の労働時間に関するデータが誤っているのでは?との報道がなされている。

 https://mainichi.jp/articles/20180216/k00/00m/010/111000c

 

 裁量労働の拡大を目指している政府としてはなかなかやっかいな問題だといえるだろう。今後の動きを注目したいところである。

 

 もっとも、仮に法改正がなされたとしても、運用には慎重な対応が求められるだろう。

 現行法の下で実施されている裁量労働についても最近はシビアに争われるケースが増えているためだ。裁判所も裁量労働というだけで冷たい視線を向けてくることすらあるほどである。

 

 いわゆる残業代請求がなされているケースで、裁量労働を理由に請求の棄却を求める場合、実際に裁量に基づく労働実態があるか否か、という点や、労使協定が適切に締結されているか、といった点、裁量労働の対象業務にあたるのか、といった点が争いとなってくる。

 

 1点目については、例えば、遅刻をしたとして減給処分を受けているから裁量がないといった反論が労働者からなされることがある。会社としては、基本的な業務指示(例えば会議への出席を命じること)などはできるが、その範囲を逸脱して、裁量がないと評価されてしまうと裁量労働の適用はないことになる。

 

 2点目(労使協定の点)についていうと、形式的には協定が締結されていても、労働者代表の選出が適切になされているのか、といった形で問題とされることがある。選出方法が不適切として協定が無効とされる可能性も十分にありうる。

 

 3点目についても対象業務か否か、SEなのかプログラマーなのかがシビアに争われるケースなど枚挙にいとまが無い。

 

 いずれにしても具体的にどのような管理体制を構築するかはこの分野に強い専門家としっかり調整していくべきだろう。争われる点が激増していることは無視することができない。

 

※ LEGAL NEWS TOPICS(毎週月曜更新)
>>> http://www.horizon-law.jp/news/legal-news-topics-vol-098/
前の週の法律関連ニュースにコメントをつけてご紹介しています!

 

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2. 今週のオススメ

 当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。


【ホライズンのオススメ! №099】麺恋処 き楽
 >>> http://www.horizon-law.jp/news/kiraku/

 新橋・虎ノ門界隈のラーメン店はほぼ食べつくしたという田島弁護士が今回ご紹介するのは当事務所から御成門方面へ徒歩7分ほどのラーメン店『麺恋処 き楽』です。かなりの人気店のようです。当事務所にお越しの際は足を運んでみてはいかがでしょうか。

※ 最新の更新情報は当事務所のFacebookページでもお知らせしています。
 ぜひ「いいね!」をお願いします。
 >>> https://www.facebook.com/HorizonLawOffice/

 

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3. 近況報告

  ついに花粉が飛び始めてしまいました・・・徐々に眼がかゆく、鼻が詰まり、という状況でこの原稿を書いてます。

 小学生の頃から花粉症に苦しんでいる身としてはもはや年中行事ではあるのですがやはりつらいですね。個人的には小学校の卒業式で鼻がつまってひどい目に遭っていたのが花粉症でつらかった記憶の始まりだったりします。

 というわけで、またマスクのシーズンが始まりました。サングラスなんてかけた日には完全に職務質問されそうな風貌ですが中味は変わりませんのでご安心を。

 というわけで今週はこのあたりで。今後ともよろしくお願いします。


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■東京社会保険労務士協同組合様のセミナーに荒井弁護士が登壇しました。
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 2月8日(木)、荒井弁護士が、東京社会保険労務士協同組合様のセミナーにて講師を務め、「ハラスメント事例から学ぶ顧問先の労務管理指導のポイント」をテーマにお話させて頂きました。

 当日の様子などはこちら
 https://www.roumu-startline.net/seminar20180208

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