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【労基法違反で上司の刑事責任は?】ホライズンメールマガジン▼第090号 2018/01/26

▼第090号 ホライズンメールマガジン

----------労基法違反で上司の刑事責任は?
2018/01/26
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毎週金曜日発行

 

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【2月20日】IT・リース企業向け『メンタルヘルス問題 対処法徹底解説セミナー』
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 当事務所では、IT・リース系の企業様を対象に、IT企業の労働問題に詳しい社会保険労務士と共催で、メンタルヘルス問題対処法セミナーを開催させていただくことになりました。ぜひご参加いただきお役立ていただければ幸いです。

詳細・お申込みはこちら
>>> https://www.door-kigyouhoumu.net/seminar/20180206

 

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■企業のための労働問題勉強会のお知らせ
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 当事務所では、企業の経営者・人事労務ご担当者様を対象とした労働問題の勉強会を定期的に開催しております。企業が健全な経営を行っていくためには、労働トラブルを顕在化させず、未然に防止することが重要です。ぜひご参加いただき、お役立ていただければ非常に幸いです。

◆2月21日(水)17:00~ 『パワハラ・セクハラ対応』
◆3月14日(水)17:00~ 『残業代に関する最新事情』
◆5月16日(水)17:00~ 『解雇に関する最新事情』

詳細・お申込みはこちら
>>> https://www.door-kigyouhoumu.net/seminar/kigyo


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1.最新トピックオピニオン

2.今週のオススメ

3.近況報告

 

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1.最新トピックオピニオン

 電通の過労死事件で、当時の上司に対する不起訴処分は不当だとして、遺族が検察審査会に対して審査を申し立てた。

 https://mainichi.jp/articles/20180126/k00/00m/040/043000c

 

 会社に対する刑事裁判は、既に確定しているところであるが、今回は上司個人の刑事責任が問題となっている。

 

 労基法の枠組みとしては、基本的には違法行為をした当人(今回のケースであれば上司)が刑事罰の対象となり、加えて事業主も同様の罰金刑の対象となるという形となっている。そのため、時間管理を行っていた直属の上司などは当然刑事罰の対象となりうるのである。

 

 もっとも、実際には上司については送検をされていても、起訴されているケースはほとんどない。上司も同様に労働者の一人であるところ、刑事責任を負わせることが必ずしも適切ではないという配慮に基づくところだろう。

 今回の報道は、その上司に対して不起訴とすることが不当だという申立であり、どのような判断が下されるかは注目されるところである。

 

 ただ、少し気になるのは、今回問題となっている不起訴処分は、あくまでも長時間労働をさせたことに対するものであるという点である。

 死という結果に対する刑事責任が問われるものではないという中で、不起訴とする処分が妥当なのかが問われることとなる。


※ LEGAL NEWS TOPICS(毎週月曜更新)
>>> http://www.horizon-law.jp/news/legal-news-topics-vol-095/

前の週の法律関連ニュースにコメントをつけてご紹介しています!

 

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2. 今週のオススメ

 当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。


【ホライズンのオススメ! №096】 テキスト読み上げ機能とBluetoothイヤフォン
 >>> http://www.horizon-law.jp/news/screenreader-wirelessearphone/

 今週は高井弁護士のオススメ『iphoneのテキスト読み上げ機能』と『BOSEのbluetoothイヤフォン』です。このテキスト読み上げ機能とイヤフォンで、歩きながらでも快適に本が読めてしまいます。テキスト読み上げ機能はiphoneに標準でついていますので、興味のある方は試してみてはいかがでしょうか。

 

※ 最新の更新情報は当事務所のFacebookページでもお知らせしています。
ぜひ「いいね!」をお願いします。
 >>> https://www.facebook.com/HorizonLawOffice/

 

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3. 近況報告

 月曜の大雪から始まって、未曾有の寒波が襲ってきているわけですが、皆様いかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。

 私も去年は割とラフにノーネクタイで過ごしていることが多かったのですが・・・あまりの寒さにネクタイをしめるようになり、八幡弁護士から、珍しいですね!などと言われる始末。まぁ防寒仕様と言うことですね。

 というわけで今週はこのあたりで。今後ともよろしくお願いします。


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■埼玉県社会保険労務士会所沢支部様のセミナーに登壇しました。
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 1月17日(水)、坂東弁護士が埼玉県社会保険労務士会所沢支部様のセミナーで講師を務め、「最近の裁判例の解説と労務問題への対応のポイント」をテーマにお話させていただきました。

 当日の様子や弁護士のコメントはこちら
 >>> https://www.roumu-startline.net/seminar20180117

 

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