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▼第089号 ホライズンメールマガジン
----------追試したら懲戒処分?
2018/01/19
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毎週金曜日発行
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【2月20日】IT・リース企業向け『メンタルヘルス問題 対処法徹底解説セミナー』
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当事務所では、IT・リース系の企業様を対象に、IT企業の労働問題に詳しい社会保険労務士と共催で、メンタルヘルス問題対処法セミナーを開催させていただくことになりました。ぜひご参加いただきお役立ていただければ幸いです。
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■企業のための労働問題勉強会のお知らせ
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当事務所では、企業の経営者・人事労務ご担当者様を対象とした労働問題の勉強会を定期的に開催しております。企業が健全な経営を行っていくためには、労働トラブルを顕在化させず、未然に防止することが重要です。ぜひご参加いただき、お役立ていただければ非常に幸いです。
◆2月21日(水)17:00~ 『パワハラ・セクハラ対応』
◆3月14日(水)17:00~ 『残業代に関する最新事情』
◆5月16日(水)17:00~ 『解雇に関する最新事情』
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1.最新トピックオピニオン
2.今週のオススメ
3.近況報告
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1.最新トピックオピニオン
大学教授が学内の規定に違反したことを理由とする懲戒処分(停職8ヶ月)が無効だと主張して提訴したとの報道がなされている。規定違反の内容は、学生に対して再試験を行い、成績変更を行ったということとされている。
http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201801/20180117_53028.html
大学教授に対する懲戒処分としては、近時はアカデミックハラスメント(アカハラ)と呼ばれる学生に対するハラスメント行為などが理由とされることが多い。
そうした中で、学内規定違反を理由とする今回の懲戒処分はなかなか珍しいケースといえるだろう。
この点、法的に見ると、再試験の禁止を明確に規定しているにもかかわらず再試験を行った、という事実関係が間違いないとすると、懲戒処分に付すること自体はやむを得ないところと思われる。
もちろん、規定自体がどの程度学内で周知されていたのかという点や、これまで他の例で処分が行われた例があるのか、といった点が問題となってくることはあり得る。
ただ、大学として再試験を禁止することには一定の合理性があるように思われるし、明示的に禁止されていることに対して違反したことはかなりの重みをもってくることは否定しがたい。
もっとも、処分に付すること自体は問題ないとしても、停職8ヶ月という処分はかなり重いと評価される可能性はあるように思われる
アカハラのように、学生の尊厳を貶める行為とはいえないし、違反行為自体が対外的に信用を失墜させるような側面はそこまで高くないことなども考えれば、かなり重い処分といえるだろう。
非違行為と処分とのバランスを失してしまっていると評価される可能性はそれなりにあるのではないだろうか?
また、少し違った観点からは、懲戒処分にあたっては手続き的な観点から問題視されることも多い。
弁明の機会の付与といった手続がふまれていたか否かも問題となってくるだろう。
いずれにしても、最近では懲戒処分自体が争いの対象となるケースは珍しくない。処分にあたってしっかりと検討することが重要である。
※ LEGAL NEWS TOPICS(毎週月曜更新)
>>> http://www.horizon-law.jp/news/legal-news-topics-vol-094/
前の週の法律関連ニュースにコメントをつけてご紹介しています!
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2. 今週のオススメ
当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。
【ホライズンのオススメ! №095】 SAPANA水道橋西口店
>>> http://www.horizon-law.jp/news/sapana/
今回は水道橋近辺での仕事が多いという坂東弁護士のオススメ『SAPANA水道橋西口店』をご紹介しています。インド、ネパール、タイ、ベトナムなどアジア料理のお店です。
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3. 近況報告
インフルエンザが大流行しているようですが、皆様お元気でしょうか?私の方は・・・ちょっと頭痛がしたりしますが、とりあえずインフルエンザにはなっておりません!多分!というわけで髙井です。
さて、毎週このメルマガをお送りしているわけですが、実は他にもメルマガの原稿を書かせていただいているものがあります。第一法規さんが、税理士先生向けに発行しているメルマガで、税理士の先生が知っておきたい法律の知識というテーマでずっと原稿を書かせていただいています。
で、そちらのメルマガでは去年までは会社法や労働法の知識のQ&Aを書かせていただいていたのですが、今月からは、税理士の先生が知っておきたい債権法改正、ということで、心機一転リニューアルオープンしたところであります。
なにが言いたいかといいますと、ちゃんと債権法の改正なども対応しているぞ、とアピールをしたかっただけなのでありますが、ご理解いただけましたでしょうか?
というわけで今週はこのあたりで。
今後ともよろしくお願いします。
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