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▼第083号 ホライズンメールマガジン
----------賃金債権の時効延長!?
2017/11/24
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毎週金曜日発行
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1.最新トピックオピニオン
2.今週のオススメ
3.近況報告
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1.最新トピックオピニオン
厚生労働省が、賃金債権の時効期間を延長する方向で検討しているとの報道がなされた。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO23658740Y7A111C1MM8000/
これまで残業代のセミナーなどでは折に触れて、注意しておいてくださいね!とお伝えしてきたテーマであるが、ついにきたかという感じである。
賃金債権の時効期間は、民法では1年間とされているが労働基準法で2年間に延長されていた。
ただ、今般民法が改正され、これまでばらばらだった債権の消滅時効の期間が5年間に統一されることになった。これに伴い、賃金債権の時効期間についても、民法上は他の債権と同じく5年間に延長されることになったのである。
もっとも、民法が改正されたとしても、一般法である民法の規定に対して、特別法である労働基準法の規定の方が優先することになるため、今の規定のままであれば時効期間は2年間のままになることになる。
今回の報道は、この点を改訂し、最長5年の期間に延長するという報道であった。
他の国の例を見ると、どうやら通常の債権よりも短い期間が設定されていることが多いようであるが、民法上、賃金債権を区別していない中で、あえて他の債権よりも短い期間が設定されるかは注目されるところである。
1年間で数百万という残業代が生じているケースもある中で時効期間の延長はシビアな問題であるが、おそらく延長されることは間違いないところであろう。
今まで以上に時間外労働に関してはシビアな対応が求められるところである。
※ LEGAL NEWS TOPICS(毎週月曜更新)
>>> http://www.horizon-law.jp/news/legal-news-topics-vol-088/
前の週の法律関連ニュースにコメントをつけてご紹介しています!
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2. 今週のオススメ
【ホライズンのオススメ! №088】どら焼き
>>> http://www.horizon-law.jp/news/dorayaki/
和菓子はバターや生クリームなどを使ってっているものは少なく、小豆や黒糖を使用するものが多いので、比較的体にいいらしいです。そこで、今週は荒井弁護士オススメの『どら焼き』をご紹介しています。
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3. 近況報告
ハッピーマンデーの導入以来、かなり珍しくなった週半ばの祝日がありましたが皆様いかがお過ごしでしょうか?個人的には3連休ももちろん大好きですが、週半ばの祝日は同じくらい好きだったりします。
さて、今週は待ちに待った物が届きました!こちらをご覧下さい!
http://p-bandai.jp/item/item-1000116743/
その名も・・・シャア専用手帳です!
Facebookを見ていると一時期鬼のように広告が出てきまして・・・思わず購入してしまいました。
いや、手帳は・・・前にホライズンのオススメでも書いたんですがシステム手帳にオリジナルのリフィルを使ってるんですが・・・どうにもかっこよく・・・欲しかったんです。。。
いや、実はガンダム見たことないんですけどね・・・どうにもかっこよく・・・欲しかったんです。
というわけで今週はこのあたりで。今後ともよろしくお願いします。(高井)
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こんにちは、坂東です。
ナチュラルローソンにて、レッドブルかモンスターエナジーを購入しようとしたら、ありませんでした。
ナチュラルなドリンクじゃないもんなぁと、妙に納得しました。。。
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