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【従業員の配置転換と裁量】ホライズンメールマガジン▼第081号 2017/11/10

▼第081号 ホライズンメールマガジン

----------従業員の配置転換と裁量
2017/11/10

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毎週金曜日発行

 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週のオススメ

3.近況報告

 

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1.最新トピックオピニオン

 寺院の僧侶に転任命令が、報復を意図したもので無効との判断が示されたとの報道がなされた。

 http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20171108000018

 

 法律的な規制については、いわゆる転勤については日本ではかなり広い裁量が会社に認められている。単身赴任を余儀なくされるような転勤命令も広く受け容れられているところである。

 

 他方で、例外的に権利濫用と評価されるような場合には配転命令自体を無効とする、という枠組みで判断される。具体的には配転命令の内容や必要性、目的などから評価されている。

 例えば、介護で親と同居せざるを得ない状況の労働者に対して、長時間の通勤を要する部署への異動が無効とされたり、業務の必要性のない部署への配転が退職させる目的であると認定されて無効とされたりしている。

 

 今回のケースでは、転任命令の目的が、報復目的という認定をされて無効と判断されたようである。

 ただ、今回の報道からはよくわからない部分もあり、解雇にあたる破門もされている、ということであれば、そもそも解雇の有効性が争われるべき事案であるようにも思われる。なぜこのような争いになったのか、疑問である。

 

 しかし、宗教法人の中でも残業代請求の問題が生じたりといったことを以前にこちらのメルマガでもご紹介した。今までであれば訴訟の場にはのぼってこなかったような案件が訴訟に持ち込まれていることを強く感じる一件である。

 

※ LEGAL NEWS TOPICS(毎週月曜更新)
>>> http://www.horizon-law.jp/news/legal-news-topics-vol-086/

前の週の法律関連ニュースにコメントをつけてご紹介しています!

 

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2. 今週のオススメ

【ホライズンのオススメ! №086】Fire TV Stick

 >>> http://www.horizon-law.jp/news/fire-tv-stick/

 今回は高井弁護士のオススメ、Amazonの『Fire TV Stick』です。YouTubeやNetflixなどの動画をテレビで見られるようにするものです。最近はさまざまな動画配信サービスがありますが、やはり大画面で見た方がいいですね。

 

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3. 近況報告

 先日の近況報告でも書いた暗闇で行うボクササイズのb-monsterに入会しました。

 今週は2回行ってきたのですが・・・息も絶え絶え、身体もバキバキです。

 45分のレッスンをずっと動き続けられるようになるのは何時の日か・・・楽しみにしていますw(高井)

 

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