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▼第077号 ホライズンメールマガジン
----------プロ野球選手は労働者?
2017/10/13
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毎週金曜日発行
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1.最新トピックオピニオン
2.今週の更新情報
3.近況報告
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1.最新トピックオピニオン
日本プロ野球選手会が、巨人と日本プロ野球組織の対応が不当労働行為に該当するとして、東京都労働委員会に救済申立を行ったとの報道がなされている。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2017101100988&g=bsb
全く野球を知らない方のために前提情報を整理すると、巨人に在籍している山口投手が、傷害事件と器物損壊事件を起こし、書類送検されたという事件が今年7月にあった。
これに対し、巨人が出場停止等の処分を科した(結果としてその分の年俸も支払われなくなる)ことが、処分として重すぎるということで、交渉していたが、その対応が不誠実ということで今回の申立に至っている。
なかなか興味深いケースであり、例えばまずはプロ野球選手会が労働組合だという点である。
プロ野球選手が労働者、と言われるとなにか不思議な感じもするし、だったら残業代とか請求できるの?という疑問も湧くかもしれない。
注意していただきたいのは、労働組合法上の労働者と、労働基準法上の労働者とは範囲が異なるということである。
労働組合法上の労働者の方が、労働者にあたる範囲は広いものとされている。
例えば、コンビニのフランチャイズ店のオーナーが組織した労働組合が不当労働行為の救済申立をしたケースでは、フランチャイズ店のオーナーも労働組合法上の労働者にあたるとの判断が示されていたりする。
そこまで労働者の概念を広げることが本当に適切なのか、という気はするが、プロ野球選手は労働組合法上の労働者には該当するという判断にはなりそうである。
次に、今回の巨人等の対応が不当労働行為に該当するかという点である。
一応申し入れに対し対応はしていたようであり、その対応が不適切と言うことのようであるが、どこまで対応すれば誠実交渉と評価できるかはなかなか難しいケースもある。
資料を出さなければならないのか等やっかいな判断が迫られることも多いだろう。
ちなみに、山口投手に対する処分としては重すぎるということで争いになっているのであるが、ネット上などでは一般企業なら解雇される、等の意見も多く見られる。その点だけ補足しておくと、社外で傷害事件を起こしたことを理由に解雇することは法律上は認められない可能性が高いだろう。
いずれにしても、今後の動向が注目される事件である。
※ LEGAL NEWS TOPICS(毎週月曜更新)
>>> http://www.horizon-law.jp/news/legal-news-topics-vol-082/
前の週の法律関連ニュースにコメントをつけてご紹介しています!
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2. 今週の更新情報
当事務所が運営しているウェブサイトの更新情報です。
【1】人事労務(毎週火曜更新)
『退職金を支払わないのは違法?』
>>> http://www.roumu-startline.net/topics/082
中小企業では退職金なしという会社も意外に多いですが、労働者側は退職金をもらえるものと思っていて退職時にトラブルになるケースがあります。そこで今回はどういう場合に退職金の支払義務があるのかを解説しています。
【2】ホライズンのオススメ!(毎週水曜日更新)
『パーソナルカラー診断』
>>> http://www.horizon-law.jp/news/personal-color/
今回のオススメは自分に似合う色を診断してもらう「パーソナルカラー診断」です。自分に似合う色を身に着けることでビジネスでも好印象を与えられます。興味のある方は診断されてみてはいかがでしょうか。
【3】企業法務(毎週木曜更新)
『取締役会議事録は作らないとだめか?』
>>> http://www.door-kigyouhoumu.net/topics/081
小規模の会社で取締役は親族だけという場合などでは、取締役会議事録を作成していない会社もあるようです。今回はこの点について法律上はどのようになっているかを解説しています。
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3. 近況報告
今日は東京は11月下旬くらいの寒さということで、秋はどこにいったのだろうと思うような天候ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。
今週はなんといってもアディーレが2ヶ月の業務停止ということで、衝撃が走った一週間でした。ブラマヨもCMで頑張ってたのに!w
まぁ依頼者も弁護士も多すぎて大混乱になるから業務停止はできないだろうといった観測が流れる中での業務停止処分。大きすぎて潰せないということはないということが判明したわけですが、今後どうなっていくのか、目が離せないところです。
というわけで今週はこの辺りで。今後ともよろしくお願いいたします。
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