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【飲酒運転と懲戒処分】ホライズンメールマガジン▼第074号 2017/09/22

▼第074号 ホライズンメールマガジン

----------飲酒運転と懲戒処分

2017/09/22
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毎週金曜日発行

 

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■企業のための『労働問題 勉強会』を開催します。
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 当事務所では、少しでも多くの企業様に、企業経営に役立つ情報を提供させて頂きたいと考え、定期的に勉強会を開催させていただくことになりました。テーマは、昨今大変トラブルが増加している労働問題を中心に取扱います。ぜひご参加いただき、お役立ていただければ非常に幸いです。

 第1回:2017年10月18日 テーマ『退職金にまつわるトラブル』
 第2回:2017年12月6日 テーマ『従業員に対する損害賠償請求』

詳細・お申込みはこちら
>>> http://www.door-kigyouhoumu.net/seminar/kigyo

 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週の更新情報

3.近況報告

 

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1.最新トピックオピニオン

 酒気帯びの状態でパトカーを運転したとして、警察官が停職1ヶ月の処分を受けたとの報道がなされている。

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2017092100712&g=soc

 

 飲酒運転に対しては社会的にかなり厳しい目が向けられていることは周知のところである。朝5時まで飲酒していた状態で、午前9時に運転したということだと、仕事柄酒気帯び状態であることもはっきりわかっていると思われるので、懲戒処分は妥当だろう。

 

 もっとも、従業員について飲酒運転が発覚した場合にどう対応すべきかは難しいところである。基本的な考え方を整理しておきたい。

 

 この点、事故の有無と運転が業務上か否かで場合分けして考えることが適切だろう。

 

 まず、飲酒運転だけで事故が発生していない場合についてであるが、プライベートで運転している場合であれば、基本的には私生活上のことなので、懲戒処分等の対象とすることは出来ないと言うべきだろう。

 他方で、例えば業務上の運転の場合は、事故を起こしていなくても、就業規則の懲戒事由に定めることで、懲戒処分の対象となりうる。

 考慮要素としては、酒気帯びの程度、飲酒の状況、業務の内容、過去の違反歴などが問題となってくる。例えば3時間くらい寝れば酒は抜ける、等と勘違いしているケースもあり、どう対応すべきかはケースバイケースであろう。

 

 一方、飲酒運転をして事故を起こしてしまった場合であるが、業務上であれば解雇も含めた懲戒の対象に当然なってくる。

 他方で、私生活上の場合であれば、基本的には懲戒処分の対象にはならないのが原則である。

 ただ、会社が運送業で、当人が運送業務に従事する者だったにもかかわらず事故をおこしてしまい、報道されてしまったようなケースでは、会社の信用を失墜させたものと評価でき、解雇を含めた懲戒の対象となる場合があり得る。
これについては原則的には懲戒の対象にならないが、例外的になる場合がある、という点を意識しておく必要があるだろう。

 

 いずれにしても、飲酒運転は刑事事件でも非常に厳しい評価を受ける。業務で運転が必要な場合、従業員に対してはしっかりした教育が必要だろう。

 

※ LEGAL NEWS TOPICS(毎週月曜更新)
>>> http://www.horizon-law.jp/news/legal-news-topics-vol-079/
前の週の法律関連ニュースにコメントをつけてご紹介しています!

 

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2. 今週の更新情報

 当事務所が運営しているウェブサイトの更新情報です。


【1】人事労務(毎週火曜更新)
 『事業譲渡で移籍に同意してくれないときは?』
 >>> http://www.roumu-startline.net/topics/079

 前回は、事業譲渡をした場合でも当然に従業員が譲渡先の会社に移籍するわけではなく、移籍してもらうためには本人の同意が必要ということを解説しました。今回は移籍に同意してもらえないときの対応を解説しています。

 

【2】ホライズンのオススメ!(毎週水曜日更新)
 『至極の一杯「麺屋 我龍」の特製桜姫ラーメン』
 >>> http://www.horizon-law.jp/news/menya-garyu/

 今回ご紹介するのは「麺屋 我龍」の特製桜姫ラーメンです。もともと埼玉県坂戸市にあった有名店ですが、今年の4月から新橋に移転してきたそうです。当事務所にお越しの際は立ち寄ってみてはいかがでしょうか。

 

【3】企業法務(毎週木曜更新)
 『取締役会の招集手続きを簡略化するには?』
 >>> http://www.door-kigyouhoumu.net/topics/078

 前回に引き続き取締役会についてです。取締役会を招集するにあたっては、原則として、開催の1週間前までに取締役等に対して招集通知を送付しなければなりませんが、この招集手続きいくつか簡略化する方法があります。

 

※ 最新の更新情報は当事務所のFacebookページでもお知らせしています。
ぜひ「いいね!」をお願いします。
 >>> https://www.facebook.com/HorizonLawOffice/

 

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3. 近況報告

 明日が祝日になっているのを見て、そーいえば、今週はシルバーウィーク!?となんともいえない気持ちになってしまった高井です。皆様シルバーウィークはいかがお過ごしでしょうか?

 私の方はといいますと、最近ニュース以外でほぼ唯一見ていたテレビ朝日のしくじり先生が終わってしまうということで、結構凹んでいたりします。

 まぁ自分の失敗を赤裸々に告白する番組を毎週やるっていうのはそりゃぁ限界あるよねぇ・・・とは思うので、ある程度仕方ないかなとは思うのですが。ぜひ特番で定期的に放送して欲しいなと思っています。

 というわけで、なんとかしくじらずに頑張りたいと思います。
 今後ともよろしくお願いします!

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ご友人などへの転送はご自由にどうぞ!
ただし著作権は当事務所に帰属しますのでその点はご注意を!
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