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【ブラック研修!?】ホライズンメールマガジン▼第069号 2017/08/10

▼第069号 ホライズンメールマガジン

----------ブラック研修!?

2017/08/10

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毎週金曜日発行
 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週の更新情報

3.近況報告


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1.最新トピックオピニオン

 人格を否定するような新人研修が原因で自殺したとして、両親が会社と研修会社を相手取って損害賠償請求訴訟を提起したとの報道がなされた。

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2017080801124&g=soc
 https://www.buzzfeed.com/jp/kazukiwatanabe/20170808

 バズフィードジャパンの記事の方が具体的な状況などの記載が詳しいが、同期の前で過去のいじめ体験を告白させ、研修報告書でそのことがつらかったと記載しているのに対して、講師が、いつまで天狗やってる、などと記載していたようである。

 このやりとりが事実だとすれば、パワハラの中でもかなり問題ある部類に入るとされる人格否定と言われても言い逃れができないところであろう。研修としての適切さにはかなり疑問が残ると言わざるを得ない。

 今回のケースでは既に労災認定がなされているとのことであり、会社側に責任が認められる可能性は相当程度高いと思われる。

 

 しかし、たまにこのような研修のことが報道されるが、当然ながら新人研修だからといってなにをしても許されるというわけではない。

 社会人としての自覚を持たせるため、等と理由を付けられることが多いが、やはり適切な方法とは言いがたいように思われる。

 

 また、このような報道がなされると、やはり人材の確保にも影響を及ぼしていくことは容易に想像できる。ブラック企業に就職したくない、という意識は極めて広く浸透している中で、このような研修を行っていること自体が敬遠される事情になるだろう。

 

 研修の充実なども就職を決める上での一つのファクターになっているとの話もきくが、その実態について、より精査が求められるところである。

 

※ LEGAL NEWS TOPICS(毎週月曜更新)
>>> http://www.horizon-law.jp/news/legal-news-topics-vol-074/
前の週の法律関連ニュースにコメントをつけてご紹介しています!

 

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2. 今週の更新情報

 当事務所が運営しているウェブサイトの更新情報です。


【1】人事労務(毎週火曜更新)
 『セクハラ調査の注意点』
 >>> http://www.roumu-startline.net/topics/074

 実際にセクハラ問題が発生してしまった場合、会社としては事実関係を調査する必要があります。そこで今回は、調査のポイントや注意点などを解説しています。


【2】ホライズンのオススメ!(毎週水曜日更新)
 『美しすぎるサンドイッチのお店「3206」』
 >>> http://www.horizon-law.jp/news/3206cafe/

 今回ご紹介するのは虎ノ門・神谷町エリアにあるカフェ&ベーカリー「3206」のサンドイッチです。断面が美しいです。お近くにお越しの際は立ち寄ってみてはいかがでしょうか。

 

【3】企業法務(毎週木曜更新)
 『臨時株主総会の基準日はどう決める?』
 >>> http://www.door-kigyouhoumu.net/topics/073

 前回のこのコーナーでは、臨時株主総会に出席できる株主は、基準日の定めによって異なるとういうことを解説しました。そこで、今回は、その基準日をどう決めるべきかを解説しています。

 

※ 最新の更新情報は当事務所のFacebookページでもお知らせしています。
ぜひ「いいね!」をお願いします。
 >>> https://www.facebook.com/HorizonLawOffice/

 

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3. 近況報告

 昨日は都内でも37度という異常な暑さに見舞われましたが皆様いかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。

 今週は明日がお休み、というか当事務所自体がら明日から来週いっぱいお休みをいただく関係で木曜日にお届けさせていただいています。まぁ夏休みといっても特にどこかにいくわけでもなく、普段よりはゆるめに仕事をする、といった感じだったりしますが、やはり気分的には大分違ってきます。

 

 さて、一点お知らせですが、以前このメルマガでも告知させていただいた写真の件、ようやくホームページに掲載しました!新しいトップの画像はまさかの・・・あまり?だいぶ?法律事務所っぽくないトップ画像、ぜひご覧下さい!

 というわけで今週はこのあたりで。次回は再来週、25日にお届けしたいと思います!
今後ともよろしくお願いいたします。

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ただし著作権は当事務所に帰属しますのでその点はご注意を!
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