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▼第064号 ホライズンメールマガジン
----------育休明けの解雇は・・・
2017/07/07
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毎週金曜日発行
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1.最新トピックオピニオン
2.今週の更新情報
3.近況報告
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1.最新トピックオピニオン
育休明けに行った解雇が、訴訟で争われ無効と判断されたとの報道がなされている。
http://www.asahi.com/articles/ASK735QGKK73UTIL038.html
前提として、育児休業を取得したことを理由とする解雇については、育児介護休業法で明文で禁止されている。したがって、育児休業を取得したことが理由だとすれば、解雇は無効と言わざるを得ない。
今回のケースは、報道によれば解雇理由は「職場の秩序を乱した」というものであり、直接的に育児休業を取得したことを理由としたわけではない。ただ、育休明け直後に、インドへの転勤や、収入の大幅に下がる条件を提示していることなどから、実質的に見て育児休暇を取得したことを理由とする解雇と判断し、解雇権濫用と評価したものと思われる。
ただ、今回のケースを見ると、やはり解雇制限の事情がある労働者を解雇する場合には、普段の解雇以上に慎重な判断が求められるといえるだろう。
実際には育児休業取得を理由とする解雇でなかったとしても、育児休業を取得したことに対する嫌がらせでの解雇だと主張される懸念は十分にあるからである。
裁判員選任を理由とする休暇の取得など、同様の配慮が必要なケースは存在している。慎重な対応が必要と言えるだろう。
※ LEGAL NEWS TOPICS(毎週月曜更新)
>>> http://www.horizon-law.jp/news/legal-news-topics-vol-069/
前の週の法律関連ニュースにコメントをつけてご紹介しています!
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2. 今週の更新情報
当事務所が運営しているウェブサイトの更新情報です。
【1】人事労務(毎週火曜更新)
『出向先からの復帰命令には本人の同意が必要?』
>>> http://www.roumu-startline.net/topics/069
出向先の方が賃金が良い、労働環境がいい等の理由で復帰命令を拒否されるケースがあります。そもそも復帰命令に本人の同意が必要なのか、また、拒否された場合はどのように対応すべきかを解説しています。
【2】ホライズンのオススメ!(毎週水曜日更新)
『絶品!!汁なし担々麺のお店「紅蠍」』
>>> http://www.horizon-law.jp/news/benikatsu/
今回ご紹介するのは当事務所から徒歩2分、汁なし坦々麺が有名な「紅蠍」です。「べにかつ」と読みます。当事務所にお越しの際はぜひ立ち寄ってみてはいかがでしょうか。
【3】企業法務(毎週木曜更新)
『退職慰労金の額に納得できないと言われたら?』
>>> http://www.door-kigyouhoumu.net/topics/068
役員の退任の際、退職慰労金を巡って退任した役員と会社との間でトラブルになることはよくあります。
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3. 近況報告
なにか今日は帯広が35度までなるらしく、おかしくね?という感じの天気が続いておりますが皆様いかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。
さて、今週は九州は大変な大雨に見舞われてしまったようですが、なんか梅雨なのに東京はそんなに雨降らないなぁ・・・と個人的には感じておりました。
で、また水不足になるんじゃないか!と不安に思って、関東のダムの貯水率を調べてみたところ・・・87%???
あれ、思ったよりあるな・・・と思いましたw
http://www.ktr.mlit.go.jp/tonedamu/teikyo/realtime/realtimeindex2.html
ちなみに、割と病的な感じで気になり出すととまらない性格なので、多分しばらく貯水率を定期的にチェックする日々が始まるかと思われます。
というわけで、今のところ水は割と余裕がありそうなことがわかって安心した高井でした。
今後ともよろしくお願いいたします。
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