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【アメリカの賠償額はなぜ高い?】ホライズンメールマガジン▼第006号 2016/05/06

▼第006号 ホライズンメールマガジン
----------アメリカの賠償額はなぜ高い?

2016/05/06
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毎週金曜日発行

 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週の更新情報

3.近況報告

 

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1.最新トピックオピニオン

 今週はゴールデンウィーク真っ只中!ということで、あえて取り上げるようなトピックがなかったらどうしよう・・・と心配していたのですが、海外は祝日でもなんでもなかったですね!アメリカで、ある女性が、氷が多すぎるのは詐欺だと主張して、スターバックスコーヒーを相手取って500万ドルの損害賠償請求を行ったことが報道されました。

 http://www.huffingtonpost.jp/2016/05/03/chicago-woman-sues-starbucks_n_9826402.html

 

 訴訟大国アメリカらしいといえばそれまでなんですが、日本では到底こんな請求にはなり得ません。アメリカと日本の損害賠償請求制度について2つの根本的な差異があるのです。

 

 1つ目は、「懲罰的損害賠償」という概念です。日本で請求できる損害は、実損害に限られます。つまり、仮にスタバのコーヒーに氷が多すぎて損害を被ったとしても、請求できるのは騙し取られたコーヒー分の金額に相当する分にしかならないのです。せいぜい100円程度ではないでしょうか?

 これが本来の意味での「損害」ですが、アメリカの場合には懲罰的な意味合いで別途賠償を認めることが法律上認められています。有名なマクドナルドのホットコーヒー事件ではコーヒーをこぼして怪我をして3億円と報道されましたが、これは実際の損害が16万ドル、懲罰的賠償が270万ドル(ちなみにマクドナルドのコーヒーの売上げ2日分だそうです)となっています。

 このように、日本では認められていない懲罰的賠償がアメリカでは高額になる可能性があるため、賠償額が巨額になってくるという違いがあります。

 

 2つ目は、「クラスアクション」という制度です。かんたんにいってしまうと、これは集団訴訟のことで、今回の例であればスタバで氷が多いという詐欺被害に遭った人たちの集団が想定されます。

 さて、日本でももちろん集団で訴訟を起こすことは認められています。ただ、日本の場合は各人が当事者として訴訟に加わらなければなりません。

 これに対し、アメリカのクラスアクションでは、当事者になっていない人も含め、代表が訴訟を行うことが認められていて、その結果は当事者でなかった人にも及ぶとされています。それがイヤだと考える人は自分は除外して貰いたいと申し出なければなりません。したがって、仮にクラスアクションの訴訟で企業が負けてしまった場合、一人一人の金額がそこまで大きくなくても、人数が膨大になり、金額も膨大になることがあり得るのです。

 

 このような二つの特徴的な制度に加え、アメリカでは民事裁判でも陪審員が関与するため、金額が高額になる傾向があると言われています。

 ちなみに、日本でも裁判員裁判が刑事裁判で行われていますが、民事でも市民参加をさせるべきである、との意見は企業側からの猛反発で実現しなかったそうです。

 いずれにしても、このような制度の違いから、アメリカでは巨額の賠償請求が行われがちになっています。日本でも、一部の弁護士はそのような制度の実現を求める声があるようですが、今後どうなっていくのか、非常に注目されるところです。

 

※ LEGAL NEWS TOPICS(毎週月曜更新)
>>> https://note.mu/horizonlaw/n/n82cc8b77d77b
前の週の法律関連ニュースにコメントをつけてご紹介しています!

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2. 今週の更新情報

当事務所が運営しているウェブサイトの更新情報です。

 

【1】人事労務(毎週火曜更新)
 解雇が無効になるとどうなるの?
 >>> http://www.roumu-startline.net/topics/011

 今週は、解雇が無効になったらなにが起こるのか?という問題です。裁判で負けると会社としては深刻な事態になってしまいます・・・

 

【2】ホライズンのオススメ!(毎週水曜日更新)
 ご近所紹介『愛宕神社』
 >>> https://note.mu/horizonlaw/n/n0b848c5b5b92

 今週のオススメは当事務所から徒歩3分のところにある愛宕神社を坂東弁護士が紹介しています!ぜひご覧下さい。

 

【3】企業法務(毎週木曜更新)
 株主が弁護士を代理人として株主総会に出席したいと言ってきた場合の対応
 >>> http://www.door-kigyouhoumu.net/topics/011

 今週は、株主総会に株主が弁護士を代理人として出席させたいと要求してきた場合、認める必要があるか否かというテーマです。なかなか微妙な判断を迫られる問題です。ぜひご一読ください!

 

※ 最新の更新情報は当事務所のFacebookページでもお知らせしています。ぜひ「いいね!」をお願いします。
>>> https://www.facebook.com/HorizonLawOffice/

 

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3. 近況報告

 こんにちは、弁護士の高井です。連休はいかがでしたでしょうか?

 さて、明後日8日は母の日です。一般的にはお母さんに感謝の気持ちを表す日の筈なのですが、昔の司法試験受験生からはとてもそれどころではない日でありました。そう、司法試験の最初の試験である択一試験が毎年行われる日なのです。

 そのため、ゴールデンウィークといえば直前の模擬試験が行われるのが定番でしたし、心理的にも追い込まれた非常につらい日々を送っていたのでした。

 まぁ昔の司法試験と言えばそれこそ10年とか受け続けても受からないでいる人がごろごろいた試験、ある年の受験雑誌にこんな川柳が載っていたのを記憶しています。

 母の日に こんなにいたのか 親不孝

ということで、簡単ですが今週はこのあたりで。
今後ともよろしくお願いいたします。

 

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