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【社長になれないから損害賠償!?】ホライズンメールマガジン▼第057号 2017/05/19

▼第057号 ホライズンメールマガジン

----------社長になれないから損害賠償!?
2017/05/19

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毎週金曜日発行

 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週の更新情報

3.近況報告


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1.最新トピックオピニオン
 

 社長公募に応じて入社したにもかかわらず、社長を譲られなかったために損害を被ったとして、従業員が損害賠償請求を行っていた事案で、請求を一部認容する判決が言い渡された。

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2017051201007&g=soc

 実際には従業員の採用の際の条件を巡ってトラブルになるケースはそれほど珍しいことではない。例えばハローワークの求人票に掲載されている条件と実際の条件が異なっているといったケースである。掲載されている内容が全く事実と違っていたり、給与25万円だと思っていたら実際には定額残業代を含む金額だったりといったトラブルなどがある。

 このようなトラブルを避けるためには、雇用にあたっては労働条件通知書などでしっかりと採用条件を示しておくことが重要になってくる。

 

 ただ、今回のケースは少し毛色が異なっている。社長公募で入社したのに社長が辞めないから損害賠償だと言っているのである。

 例えば営業部長を募集しているところであれば、入社直後から営業部長になるのが通常だと思われるが、今回は入社して一定期間が経ってから社長になるという話のようである。そうなると、そもそも社長になる時期や社長になるための条件について、どのような説明がなされ、どのような合意がなされていたのか、が問題となってしまう。今回のケースはこのあたりについての対応が不適切だったのではないだろうか。

 

 いずれにしても、採用に当たってしっかりした説明などを行わないと後々大きなトラブルになる可能性があるので、しっかりとした対応が求められるところである。


※ LEGAL NEWS TOPICS(毎週月曜更新)
>>> https://note.mu/horizonlaw/n/n1aa1a596712f
前の週の法律関連ニュースにコメントをつけてご紹介しています!

 

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2. 今週の更新情報

当事務所が運営しているウェブサイトの更新情報です。


【1】人事労務(毎週火曜更新)
 『試用期間なら解雇は自由?』
 >>> http://www.roumu-startline.net/topics/062

 多くの会社では本採用前に試用期間を設けています。「お試し」の期間なのだから解雇(本採用拒否)は自由だと考えている方も多いようですが、試用期間での解雇がトラブルになるケースも増えていますので、注意が必要です。
 

【2】ホライズンのオススメ!(毎週水曜日更新)
 『甘納豆 かわむら』
 >>> https://note.mu/horizonlaw/n/n3dfd57a2ceba

 今回のオススメは甘納豆です。金沢のお店ですが、通販もしているようなので、和菓子好きの方はぜひ。
 

【3】企業法務(毎週木曜更新)
 『商店街でくじ引きをやる場合の景品の上限は?』
 >>> http://www.door-kigyouhoumu.net/topics/061

 先週は、商品を買った方に対してくじ引きをする場合の景品については、景品表示法で規制がされていることを解説しました。今回は、商店街など複数のお店が共同してくじをする場合について解説しています。

 

※ 最新の更新情報は当事務所のFacebookページでもお知らせしています。
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3. 近況報告

 皆様いかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。
 実は、GWに時間があったので思わず『キングダム』を大人買いしてしまったのですがこれが面白くて面白くて・・・困ってしまっています。
 中国の秦の始皇帝の時代を描いた漫画です。現在46巻まで。とりあえず最近のマンガの中ではダントツにオススメになってしまいました。
 というわけでオススメをして今日はこのあたりで。
 今後ともよろしくお願いします。

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 こんにちは、坂東です。
 このたび「改正個人情報保護法対応規程・書式集」を上梓しました。
 5月30日に施行される改正個人情報保護法ではこれまで対象外とされていた中小規模事業者も個人情報取扱事業者となります。個人情報を適正に取り扱うための社内体制の整備等にお役立ていただけると幸甚です。

 >>> http://www.horei.co.jp/shop/cgi-bin/shop_itemDetail.cgi?itemcd=0490100

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