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【賃金債権の消滅時効】ホライズンメールマガジン▼第523号
2026/10/30

▼第523号 ホライズンメールマガジン

----------賃金債権の消滅時効

2026/10/30

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毎週金曜日発行

 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週のオススメ

3.近況報告

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1.最新トピックオピニオン

 一般の債権の消滅時効期間が5年間とされているのに対し、賃金債権の消滅時効が3年間とされているのは法の下の平等の定めに反し違憲であるとして争う訴訟が提起された。

https://www.sanyonews.jp/article/2012964

 

違憲であると主張する裁判といっても、日本では正面から規定の違憲性を争う裁判というのは認められていないので、この裁判も時効が完成している分(簡単に言えば3年から5年前の賃金)をあわせて請求し、会社側が時効を主張した際に違憲だから効力が生じないという形で主張されることになるのだろう。

で、消滅時効期間の問題である。

確かに民法が改正されたときに賃金については当面の間3年という形で付則が定められ、既に6年が経過し、特に議論はされていない。

議論としては時効期間を他とあわせて5年に延ばすべきという議論が出てくるのだろう。 

ただ、現実問題として見た場合、賃金債権の時効期間を5年とするのはあまりに会社側にとって苛酷な事態となるおそれがある。

賃金債権は日々の労働時間に対して発生する。所定労働時間が8時間のところ、8時間20分働けば20分の割増賃金を支払う必要があるということである。

残業代が請求される事件では、日々の労働時間を労働者側が主張し、それに対し使用者側が反論する形になっているが、3年前ですらその主張が妥当かどうかを検証することは容易でない。これが5年となれば、パソコンなどの機材も入れ替わっていたりする可能性は高くなり、ベースとなる資料も廃棄等される可能性が高くなるなど、ますます資料収集が困難になることは容易に推察できる。

まして、最近の残業代請求で争点になることの中には、休憩を取れていたのか、といったことや、自宅での作業が労働時間にあたるのか、といった会社側がいかに管理しようとしても仕切れないものも増えている。

現実的に過大な反論の負担となることは容易にうかがわれるところであり、これ以上時効期間を延ばすのは明らかに問題だろう。

安易に時効期間を延ばす議論は極めて不適切である。

 

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2. 今週のオススメ

 当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。

【ホライズンのオススメ! №531】『映画「わたしの知らない子供たち」』

 >>>https://www.horizon-law.jp/?news=osusume-movie-5

 今回は高井弁護士が、現在上映中の映画『わたしの知らない子供たち』をご紹介。戦後の日本を舞台に、家族を失った子どもたちの生きる姿が描かれています。監督は、役所広司さん主演の前作『すばらしき世界』(2021年)の制作を機に戦争孤児について考えるようになったとコメントされているそうです。ぜひ映画館でご覧ください。

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3. 近況報告

 だいぶ寒くなりましたが皆様いかがお過ごしでしょうか?

 弁護士の高井です。

 

 先日、電車でドアのすぐ脇の所に立っていたのですが、途中の駅から男性が乗ってきました。

その男性、ペットボトルを持って飲み物を飲んでいたのですが、飲み終わった様子でした。

で、見るともなく見ていたのですが、突然首を90度?後ろに曲げ、ペットボトルを垂直に口に当ててペットボトルを叩き始めました。一滴も逃さないぞ!と言わんばかりのすごい様子です。酒好きの人が酒がなくなっておちょこをこんな感じでやってるのをドラマだか落語の描写だかで見たりすることはあっても目の前で見たのは初めて。

ペットボトルの中味は何だったのか、気になって仕方なくなってしまいました。

 

 というわけで今週はこのあたりで。

 今後ともよろしくお願いいたします。

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