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【タイミー訴訟】ホライズンメールマガジン▼第507号
2026/07/03

▼第507号 ホライズンメールマガジン

----------タイミー訴訟

2026/07/03

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毎週金曜日発行

 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週のオススメ

3.近況報告

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1.最新トピックオピニオン

 単発・短時間で働くスポットワークについて、直前にキャンセルされた場合に賃金が支払われないことが違法だとして、サービス提供会社であるタイミーに対し未払賃金と慰謝料の支払いをもとめた集団訴訟の期日が開かれた。

https://www.jiji.com/jc/article?k=2026070200151&g=soc

 

このケース、法的にはなかなか興味深いが、報道で見る請求内容からすると請求が認められる可能性は低いように思われる。

つまり、このケースはタイミーに対して賃金の支払いをもとめているが、賃金の支払い義務が発生する前提としてはタイミーと労働者との間に雇用契約が成立している必要がある。ただ、タイミーはあくまでも仲介をしているプラットフォームに過ぎない。

原告の請求は求人の掲載を行っているサイト(例えばIndeedやバイトルなどなど)を運営している会社との間で雇用契約が成立するという主張に等しい。また、仮にタイミーとの間に雇用契約が成立するとした上で、サービスを利用している企業で働くことになるとすると雇用主でない第三者の指揮命令に従うことになり、偽装請負となりかねない。

あくまでも雇用契約の成立はタイミーを利用して募集を行った各企業との間で成立していると考えるほかないように思われる。

また、慰謝料の請求という点についても、未払賃金のケースでは賃金自体が支払われればそれ以外に慰謝料等の損害賠償が認められる可能性は低い。

サービス提供者としての責任という観点から、責任が認められるかという点は残るが、法的な意味で責任を認めることは困難なように思われる。

単発・短時間という形の雇用契約自体、以前は想定されなかったものであり、法的な点で不透明なところがあるのは確かだろう。ただ、現状の雇用契約の枠組みで考える限り、タイミーへの請求は困難だろう。

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2. 今週のオススメ

 当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。

【ホライズンのオススメ! No.515『腹巻のすすめ

>>>>https://www.horizon-law.jp/news/haramaki/

 今回は田島弁護士が、おすすめの腹巻をご紹介。愛用者が続々と増えているリカバリーウェアブランドBAKUNEシリーズ、今回は夏場にこそ守りたいお腹の治安...ということで、BAKUNE腹巻のおすすめポイントを丁寧に紹介していますよ!腹巻愛用中の方も、未体験の方も、ぜひチェックしてみてくださいね。

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3. 近況報告

 今年も前半が終わってしまいました!皆様いかがお過ごしでしょうか?

 弁護士の高井です。

 

 最近ちょっと悲しいことがありまして、電子書籍リーダーが壊れてしまいました。

電子書籍を読むのにAmazonのKindleの専用端末を使っているのですが、先日、読もうと思ってonにしたのに画面が表示されない。おかしいなと思って再起動してみても改善せず・・・どうもお亡くなりになられてしまったようです。

まぁ4年くらい使ってるので仕方ないかなぁと思いつつ、専用端末だしもうちょっと頑張ってほしいなぁとも思いつつ、悲しみに暮れておりまして。

新しい子を迎えようかとサイトを見てみても、結構いいお値段がします。

うーん、iPadとかで読むようにする?とかいろいろ悩んでいたところ、Amazonからプライムセールのお知らせが届きました。

もともとAmazonの製品なのでプライムセールで1万円くらい安くなる!やった!と思った一方で、壊れるタイミング良すぎない?ひょっとしてわざと?とかいろいろ思ってしまった今日この頃でした。

 

 というわけで今週はこのあたりで。

 今後ともよろしくお願いいたします。

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