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▼第005号 ホライズンメールマガジン
----------GWこそ従業員に有給を取ってもらおう
2016/04/29
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毎週金曜日発行
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1.最新トピックオピニオン
2.今週の更新情報
3.近況報告
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1.最新トピックオピニオン
さて、本日は4月29日、一般的にはゴールデンウィークの初日です。
最近もいろいろなニュースがあり、三菱自動車は大丈夫なんだろうか?とか思ったり、猫カフェに動物愛護法違反で営業禁止命令かぁと感心したりと思ったのですが・・・今回はGWにちなんでこんな記事を取り上げてみたいと思います。
今年のGW「10連休がとれる」は6.3%
http://news.mynavi.jp/news/2016/04/22/208/
5月2日月曜日と6日金曜日を休みにすれば10連休が可能!ということですが、実際に10連休にできる人はそんなものだろうな、という印象でしょうか。
そもそも小売店のようにシフト制で勤務しているような業態の場合はGWもまったく関係なく仕事でしょうし、土日祝日休みの勤務先でもなかなか2日間有給は取りにくいというところも多いでしょうし。他方で工場のようなところですと、ライン自体を止めてしまって一斉に休むことも多いようです。
で、弁護士として労務管理という視点からこういう報道を見ると、やはりこういうときこそ有給休暇を取得してもらうべきだろうと強く思います。
つまり、企業からは、退職する従業員が辞める前に有休消化で休んでいるのだけれど、40日も休まれては困るからなんとかならないか?等とご相談を受けることがあります。ただ、実際いざ辞めるというタイミングになってしまえばもはや打つ手はありません(退職時に有給を取得している場合には、有給について時季変更権も行使できないと考えられます)。やはりその前の出来る限り業務に影響のないタイミングで有給を利用してもらうようにしておく必要があります。
そうだとすると、実際にはこの連休の谷間に出勤をしてもらってもそれほど仕事も捗らないことも多いでしょうから、このようなタイミングでしっかり有給休暇を取得してもらい、残日数を減らしておくことを心がけることが重要になってくるのです。
この場合、きちんと協定を結んで計画年休として実施するのも良いですし、そこまではできなくても、上司からむしろ有給を取得するように働きかける、交代で取得して貰うようにして休みやすくする、といったサポートが必要になってくるでしょう。
いずれにしても、有給の取得については労基法の改正議論の中でも取り上げられています。しっかりと意識付けをしていくことが重要となってきますのでご注意ください!
※ LEGAL NEWS TOPICS(毎週月曜更新)
>>> https://note.mu/horizonlaw/n/na2c5e91ea9ea
前の週の法律関連ニュースにコメントをつけてご紹介しています!
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2. 今週の更新情報
当事務所が運営しているウェブサイトの更新情報です。
【1】人事労務(毎週火曜更新)
解雇は自由?
>>> http://www.roumu-startline.net/topics/010
今週は解雇は自由にできるのか?というテーマです。え?解雇って日本では厳しいんじゃないの?と思われた方はぜひご一読ください!
【2】ホライズンのオススメ!(毎週水曜日更新)
ホライズン美容部からのお知らせ第2弾!ジュースクレンズ
>>> https://note.mu/horizonlaw/n/nf7302ed6b87d
今週は美容部第2弾!ということで、ジュースクレンズについて荒井弁護士が書いてます。1日ジュースだけで過ごすという恐怖の美容法、ぜひご一読ください。
【3】企業法務(毎週木曜更新)
株主総会に株主の代理人の出席を拒めるか?
>>> http://www.door-kigyouhoumu.net/topics/010
今週は株主総会に株主出ない人が代理人として出席したいと言ってきた場合、どう対応したらいいでしょうか?というご質問です。定款にこういう定めしている会社は多いですが、実際のところ裁判所での判断はどうなのでしょうか?ぜひご一読ください。
※ 最新の更新情報は当事務所のFacebookページでもお知らせしています。
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3. 近況報告
ゴールデンウィークがいよいよ始まりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井でございます。
毎週金曜発行!と銘打って始めたこのメルマガですが、なんと今週は金曜日が祝日・・・発行しないという選択肢もあったのですが、まぁとりあえず発行しようと思ったものの・・・事務局の方で発行手続きをしてもらっているので、なんと木曜の18時まで(当事務所の定時です)に原稿を渡さなければならないことが発覚し、激しく後悔した次第です。
さて、今回はGWということでそれにちなんだテーマを書かせていただきました。当事務所も基本的には暦どおりで対応させていただいておりますが、事務局は2日と6日に交代で有給を取得してもらうことになっています。それぞれ7連休と6連休、本当にうらやましい限りです。
ということで、簡単ですが今週はこのあたりで。
今後ともよろしくお願いいたします。
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ただし著作権は当事務所に帰属しますのでその点はご注意を!
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