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【薬事法違反の広告?】ホライズンメールマガジン▼第049号 2017/03/17

▼第049号 ホライズンメールマガジン

----------薬事法違反の広告?
2017/03/17
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毎週金曜日発行

 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週の更新情報

3.近況報告

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1.最新トピックオピニオン

 

 ノバルティスファーマの薬を巡る論文データ改ざんに関して旧薬事法違反に問われた事件について、東京地裁が無罪判決を言い渡した。改ざん行為への関与は認められたが、学術論文は「広告」にはあたらないと判断されている。

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2017031600864&g=soc

 

 なんとなく、世間一般の感覚からすると、こんなとんでもないことをやって処罰されないのか!?と思われそうな判決であるが、誇大な「広告」が処罰の対象とされている中で、学術論文まで処罰の対象とするのはさすがに無理があるように思われる。無罪判決はやむを得ないのではないか?

 

 ただ、やはり線引きとしてはなかなか難しい。

 学術論文が広告にあたらないとした場合、例えば書籍の出版などはどう考えられるだろう?
いわゆる宣伝用に作成される小冊子などは広告にあたることはあまり争いがないと思われるが、正規に流通する書籍を出すケースも珍しくない。出版不況と言われる中でもやはり書籍の出版はブランディングになるということで、自費出版がされるのである。 また、雑誌の記事掲載などでも、広告記事であることが明示されていないにもかかわらず、実質的に広告的な側面をもつことは割とあるケースである。

 

 いわゆる薬事法の関係は、健康食品等の販売をしている会社にとってはなかなかシビアな問題になる場面である。今回のケースをきっかけにグレーなラインの線引きが明確になっていくのか、注目される。

 

※ 法改正によって薬事法は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」となっていますが、わかりやすさを考え、薬事法と記載しました。


※ LEGAL NEWS TOPICS(毎週月曜更新)
>>> https://note.mu/horizonlaw/n/n51a60b7fdcd5
前の週の法律関連ニュースにコメントをつけてご紹介しています!


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2. 今週の更新情報

当事務所が運営しているウェブサイトの更新情報です。

 

【1】人事労務(毎週火曜更新)
 『経営会議に参加していれば管理監督者か?』
 >>> http://www.roumu-startline.net/topics/054

 前回に引き続き、管理監督者といえるための権限についての問題です。経営会議に参加しているというだけではなく、会議の実態が問題となりますので、この点は注意しておきましょう。

 

【2】ホライズンのオススメ!(毎週水曜日更新)
 『LINARI』
 >>> https://note.mu/horizonlaw/n/n100227843a12

 今回ご紹介するのはルームフレグランスブランド『LINARI(リナーリ)』です。当事務所のエントランスでも使用しています。

 

【3】企業法務(毎週木曜更新)
 『監査役の解任手続きは?』
 >>> http://www.door-kigyouhoumu.net/topics/053

 今回は監査役の解任手続についてです。さまざまな事情で監査役を解任したいということはあると思いますが、損害賠償を請求されるなどのトラブルが予想されますので、慎重に進めましょう。

 

※ 最新の更新情報は当事務所のFacebookページでもお知らせしています。
ぜひ「いいね!」をお願いします。
>>> https://www.facebook.com/HorizonLawOffice/

 

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3. 近況報告

 一週間というのは日曜日に始まり土曜日に終わるそうですが・・・今週は週初めの日曜日から大変な展開になってしまいました!そう、WBCの日本対オランダ戦を観に行ってしまったのです。

 試合開始が午後7時、試合終了は結局日が変わる直前という超長丁場の試合、あれで負けていたら一週間仕事どころではなくなりそうな展開でした。ほんと勝って良かった!
というわけで今週もあと少し頑張ります!
今後ともよろしくお願いいたします。

 

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ただし著作権は当事務所に帰属しますのでその点はご注意を!
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