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【社内恋愛禁止令】ホライズンメールマガジン▼第485号
2026/01/30

▼第485号 ホライズンメールマガジン

----------社内恋愛禁止令

2026/01/30

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毎週金曜日発行

 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週のオススメ

3.近況報告

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1.最新トピックオピニオン

 ネットニュースを見ていたら、堀越高校の恋愛禁止を取り上げた記事が目にとまった。

https://news.yahoo.co.jp/articles/73ddece589dad017d4e3763981c26149d12f55e8

 

テレビで放送された番組の内容を書き起こした、いわゆるコタツ記事というやつである。

最近はアイドルの恋愛禁止ルールが問題となった映画が公開されていたりと、恋愛禁止というネタはそれなりに盛り上がるテーマらしい。

で、しばしば会社からも恋愛禁止を就業規則に盛り込みたいがどうか?といった相談を受けることがある。

社内恋愛がセクハラとして問題となるようなケースも少なくないご時世の中で、会社としてもリスクを避けるために禁止としておきたいという意向は非常によく分かるところである。

ネットなどではそのような規定は無効というアドバイスだけがされているケースも少なくない。

確かに、例えばそのような規定を就業規則に設けた場合に、社内恋愛が発覚しただけで処分できるかといえばそれは無効だろう。隠れて社内恋愛をしていたカップルが結婚することになって会社に報告したら懲戒処分を受けた、などというのはもはや冗談としかいいようがない。

ただ、他方で就業規則で恋愛禁止をうたっている場合に、気のない相手から言い寄られた人が断る理由として使ったりすることも考えられる。

そういう観点で見ると、ハラスメント防止に役立つことも考えられるところでありなかなか興味深い。

法的に有効か、という観点以外にもいろいろな視点で考えることの重要性を思わせる今日この頃である。

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2. 今週のオススメ

 当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。

【ホライズンのオススメ! No.494】『甘酒』

>>>>https://www.horizon-law.jp/news/osusume-amazake/

 今回は荒井弁護士が、「飲む点滴」といわれるほどに多くの栄養素を含む【甘酒】をご紹介。健康面はもちろん美容の観点でも大活躍という...先人の知恵が詰まった、実は大変ありがたい飲み物だそうですよ!荒井弁護士のおすすめ商品もぜひチェックしてみてくださいね。

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3. 近況報告

 1月最後の配信になります。皆様いかがお過ごしでしょうか?

 弁護士の高井です。

 

 今週は顧問契約をさせていただいている企業様の社内向け研修で講義を行ってきました。

 事務所の荒井弁護士と2人で会社にお邪魔し、2人で掛け合い漫才のようなハラスメント研修をたっぷり2時間半行ってきました。

 おかげさまでご好評いただけたようで一安心です。

 実際、2人で掛け合いをしながら講師をするというのは結構悪くないなと思ってます。

 一番メリットがあるように感じるのは、講義がダレないことですかね。一人の講師が話をしていくとどうしても途中で緊張感が途切れてしまったりすることがありますが、話す人間が切り替わるだけで、聞く方もあらためてリセットされて集中が戻るように感じます。 あとは意見が分かれるようなところでは、それぞれの弁護士が意見を話すことで印象に残りやすくなったりという効果も期待できるところです。

 というわけで、ご興味のある方は喜んで馳せ参じますので、ぜひお問い合わせいただければと存じます。

 ちなみに、個人的に助かるのはもう一人の講師が話しているところで水を飲めることでしょうか。

 どうしても話している途中で水分補給したくなることはあるのですが、飲む時間でなんとなくテンポが悪くなるのが気になったりします。で、急いで飲もうとするとかえってむせたりとか。悪循環を避けられるのは安心です。

 

 というわけで今週はこのあたりで。

 今後ともよろしくお願いします。

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