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休暇ハラスメント?】ホライズンメールマガジン▼第484号
2026/01/23

▼第484号 ホライズンメールマガジン

----------休暇ハラスメント?

2026/01/23

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毎週金曜日発行

 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週のオススメ

3.近況報告

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1.最新トピックオピニオン

 陸上自衛隊でパワハラを理由とした戒告処分が下された。

休暇を申し出た部下に休みを許可せず、「お前の仕事は若手でもできる」、と発言したことなどが理由だという。

https://373news.com/news/local/detail/227712

 

大声を出す、暴言を吐く、といったことはパワハラの典型的な内容として言われるところであるが、今回問題となっているような、休暇を認めない、といったことがパワハラ被害の訴えで出てくることはしばしばある。

有給休暇の申請に関して言えば、時季変更権の行使の正当な行使か、といった問題とは全く関係なくそもそも認めないといった対応をされているようなケースもあり、ハラスメントと評価されてしまう可能性は高いだろう。上司として正しい理解が求められるところである。

他には、類似の問題として、シフト制で勤務しているような場合に、シフトの希望を反映してもらえないことがパワハラであるといった形で問題となることもある。

ただ、シフトをどのように設定するかは相当程度使用者側に裁量が認められるところであり、希望が叶えられていないことが直ちにハラスメントに該当するとはいえない。

ただ、他の従業員の状況なども含め、嫌がらせと判断されるような場合にはハラスメントと評価される可能性は十分にありうる。

いずれにしても、上司としての権限行使がまさに問題となる場面であり、注意が必要と言えるだろう。

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2. 今週のオススメ

 当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。

【ホライズンのオススメ! No.492】『ゴールデンカムイ-北海道刺青囚人争奪編-』

>>>>https://www.horizon-law.jp/news/osusume-drama-3/

 今回は高井弁護士が、大人気漫画『ゴールデンカムイ』の実写化ドラマをご紹介。原作イメージをそのままに実写化することはなかなか難しく、ファンからするとちょっとガッカリなんてことも多いなか...こちらのシリーズは原作の魅力をより膨らませたような仕上がりだそうで、映画化第二弾も控えているとのこと。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね!

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3. 近況報告

 大寒波が襲ってきているようです。皆様いかがお過ごしでしょうか?

 弁護士の高井です。

 

 先日、所用がありまして南浦和まで行ってきました。

 実は南浦和は大学時代、2年ちょっと住んでいた場所でして、懐かしい場所なのです。 住んでいたのはもう30年近く前のことなのですが、当時よく通っていたラーメン屋さんがありました。最近いろいろあるこだわりのラーメン!といった感じのお店では全くなく、いわゆる普通の町中華的なお店なのですが、思い出補正も相俟って久しぶりに食べたい!という思いがあふれてきます。

 10年ほど前にもたまたま仕事で南浦和に行った際に、調べたらまだ営業しているとのことで、そのときは久しぶりに行ってみました。思い出補正って恐ろしいなぁと言うくらい普通のラーメンでしたが、満足していました。

 で、今回も行ってみようかと思いつつ、もう閉店してしまっているかも?と思って調べてみたところ、なんとまだやっている。

 これはぜひ行きたい!と思って行ってみたのですが・・・残念ながら臨時休業でした。 次南浦和へ行くのはいつになるか、全く分かりませんが、次回はぜひまた行ってみたいと思います。

 

 というわけで今週はこのあたりで。

 今後ともよろしくお願いします。

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