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【権利と義務】ホライズンメールマガジン▼第481号
2025/12/26

▼第481号 ホライズンメールマガジン

----------権利と義務

2025/12/26

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毎週金曜日発行

 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週のオススメ

3.近況報告

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1.最新トピックオピニオン

 最近、ネットニュースを見ていて非常に気になるものがある。

例えば最近こんな記事を見かけた。

部下が定時より前に帰ろうとするのを引き留めたらパワハラになるか?というものである。個人的にはこれでクリックされてビューが増えるとますますこんな記事が増えて困るので、クリックは非推奨である。

https://news.yahoo.co.jp/articles/3ce98f91a68f84daf66035dd8cc32b1ed17ab1a2

 

弁護士がアドバイスするというものであるが、違和感しかない。

パワハラに当たるか以前の問題として、そもそも定時前に帰ろうとすることは労働契約の不履行である。

労働者は保護されているといっても、契約違反をする権利があるわけでは当然ない。勝手に帰れば処分の対象になりうるし、上司も知っていて放置すれば管理責任の放棄になりかねない。

そうであるにもかかわらず、パワハラに当たるか?という議論の立て方をすることは明らかに異常だろう。

もちろん、ルール違反をした人間になにをしても良いわけではないので、言い方によっては問題となりうる。

ただ、出発点として、指導・注意をするのはむしろ当然というところを置き去りにした議論は非常に問題があると言わざるを得ない。

むしろ、労働者が自らの権利を主張するようになった以上、むしろ雇用主としてもルールに則り、契約に反した場合には厳しく対処することも必要だろう。

法律を守るということ=労働者が保護されるだけではない、ということは今後益々しっかりと意識していくことが重要になってくるように思われる。

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2. 今週のオススメ

 当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。

【ホライズンのオススメ! No.489】『ケルヒャー OC 5 Handy』

>>>https://www.horizon-law.jp/news/osusume-cleaning/

 今回は田島弁護士が、年末の大掃除に大活躍のお掃除家電をご紹介。気持ちのいいほど汚れが落ちていく高圧洗浄機、サイズ感や操作性で購入を躊躇していた方はぜひ今回の田島レポをチェックしてみてください。1年のしめくくりに、ぜひいいお買い物を!

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3. 近況報告

 今年も終わりとなります。

 弁護士の高井です。

 

年末になって緊急に対応が必要な案件が入ってしまい、ここ数日はバタバタに過ごしています。おかげでこのメルマガも発行が遅れてしまいました。すみません。

今年を振り返ってみますと、まぁ一番衝撃だったのは人生初の点滴と三角巾を使うことになった体調不良ですかね。ほんと生活ができない感じでビックリでした。いろいろとご心配いただいた方、ご心配をおかけして申し訳ありません。

とりあえず、年末年始はどこにも行かずにのんびりしたいと思います。見たい映画もたまってますし読みたい本もたまってますし。

 

 というわけで今週はこのあたりで。

 来年もよろしくお願いいたします。

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