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第048号 ホライズンメールマガジン
----------どーなる?医師の長時間労働
2017/03/10
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毎週金曜日発行
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1.最新トピックオピニオン
2.今週の更新情報
3.近況報告
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1.最新トピックオピニオン
沖縄県の県立病院で、医師に対する残業代の未払いが多額に上っていることが報道されている。
http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/87512
1年分だけで9億円を上回る未払いが生じている状態だという。
医師という仕事は、当直などもあり、どうしても長時間労働になりがちである。実際の裁判例などでも医師からの残業代請求に関する事例が複数見られる。しかも、元々報酬が高額に設定されていることもあり、未払い額はますます高額に上ってしまうことが多い。
しっかりとした形で対応を考えておかないと、経営基盤を揺るがしかねないシビアな問題である。
今回のケースでは、残業代については拘束時間より7時間半短い一律8時間分を2・5割り増しで支給するという「慣例」に則って処理をしていた、ということのようである。残念ながら法律に則った処理とは評価できない。長年続いているものだからといって変えないでいると、大きな問題となって降りかかってくるという典型的なケースである。社内規定や運用の定期的なチェックと見直しが求められるところである。
ちなみに、今回の報道とは少しずれるが、医師の労務管理で法的に厳密に捉えるとなかなかやっかいなのが、自宅に帰っていても呼び出されたらすぐに出てこられるようにしておく、といった勤務態勢の場合である。
このように呼び出されたらすぐ出動しなければならない、ということになると実態としては管理下にあり、労働時間なのでは?という疑問が生じてくる。
勤務態勢としてやむを得ない部分があることはわかるが、法的には慎重な検討が求められるところである。
※ LEGAL NEWS TOPICS(毎週月曜更新)
>>> https://note.mu/horizonlaw/n/n22854e5396fb
前の週の法律関連ニュースにコメントをつけてご紹介しています!
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2. 今週の更新情報
当事務所が運営しているウェブサイトの更新情報です。
【1】人事労務(毎週火曜更新)
『管理監督者といえるための権限は?』
>>> http://www.roumu-startline.net/topics/053
前回のこのコーナーでは、労基法でいう「管理監督者」にあたるかどうかは権限、待遇、勤務態様などの事情を考慮要素として判断されるということをお伝えしました。今回はこの考慮要素の一つである管理監督者の権限について具体的にどういうものかを解説しています。
【2】ホライズンのオススメ!(毎週水曜日更新)
『ラテベース』
>>> https://note.mu/horizonlaw/n/nbe0d4a9bbc63
今回ご紹介するのは八幡弁護士おすすめの『ラテベース』です。カフェオレよりカフェラテ派という方にお勧めです。
【3】企業法務(毎週木曜更新)
『顧問や相談役の契約内容は?』
>>> http://www.door-kigyouhoumu.net/topics/052
取締役を退任後に顧問や相談役として会社に残るケースはよくみられますが、この場合の契約内容について解説しています。
※ 最新の更新情報は当事務所のFacebookページでもお知らせしています。
ぜひ「いいね!」をお願いします。
>>> https://www.facebook.com/HorizonLawOffice/
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3. 近況報告
Happy Birthday to me ! ということで、昨日誕生日を迎えました高井です。
しかし最近はFacebookのおかげで?多くの方からコメント貰えてありがたい限りです?対応がめんどくさいから誕生日明かしてない、なんて人もいますけど。
しかしこれもなかなかやっかいで、この前見ていたら、急死した友人のFacebookに、誕生日おめでとう、といったメッセージが書き込まれてSNSの闇を見た!なんて書き込みがあったり・・・なんかいたたまれないですね。
というわけで?今年も1年頑張ります!
今後ともよろしくお願いいたします。
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■改正個人情報保護法セミナー(主催:長野県経営者協会様)に講師として登壇しました。
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2017年3月3日(金)、弁護士坂東利国が一般社団法人長野県経営者協会様主催のセミナーに講師として登壇し、「改正個人情報保護法の概要と社内規程-パーソナルデータの安全な利活用のために-」をテーマにお話させていただきました。長野市内の企業様のほか、松本市などからもご参加いただき、関心の高さがうかがえました。
http://www.door-kigyouhoumu.net/seminar/20170303
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ただし著作権は当事務所に帰属しますのでその点はご注意を!
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