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自転車強要】ホライズンメールマガジン▼第479号
2025/12/12

▼第479号 ホライズンメールマガジン

----------自転車強要

2025/12/12

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毎週金曜日発行

 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週のオススメ

3.近況報告

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1.最新トピックオピニオン

 郵便局に勤務していた男性が、自転車での配達を強要され、内部通報したところ、上司や同僚から暴力や暴言を受けたとして、日本郵便に損害賠償を求めて提訴した。

https://news.yahoo.co.jp/articles/28ea176d22155c5776aac1e548a6e34530e1ac0c

 

 バイクではなく自転車での配達を強制されたとされることや、内部通報後にあったと主張されている暴言や暴行がハラスメントに該当するか、といった事実がそもそも認められるのかという点や、事実として認定された場合にハラスメントに当たるのかが争いになるものと予想される。

特に、暴言や暴行については記事に記載されている(訴訟において主張されている)事実が認められればハラスメントにあたるという評価がされる可能性は高い。事実があったか否かが重要な争点となるだろう。他方で、バイクではなく自転車での配達を強要されたという点は、おそらく事実認定の争いというよりは、指導としての正当性が問題となる可能性の方が高いように思われる。

 今回のケースでは、配達中に転倒事故を起こしたことを契機として自転車での配達が指示されたということであり、目的としては業務の安全性を確保するということが想定されるだろう。

ただ、安全性向上が、バイクの操作という観点から求められるのだとすると自転車での配達は関連性はないだろう。

また懲罰的に自転車での配達を課して、注意して運転するように促す、といった理屈だとすれば、関連性はあるにしてもペナルティーとして重すぎるのでは?という問題が出てくる。

今回のケースでは自転車で毎日50キロ走って配達をしていた、ということのようであり、相当長期間にわたっていて肉体的負担が相応にあることなどを考えると、やはりペナルティーとしては過大であるように感じられる。

 今後の動きが注目されるケースである。

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2. 今週のオススメ

 当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。

【ホライズンのオススメ! No.487】『成瀬は都を駆け抜ける』

>>>https://www.horizon-law.jp/news/osusume-books-3/

 今回は高井弁護士が、今月1日に発売された書籍「成瀬シリーズ」第三弾をご紹介。毎度期待を裏切らないと定評のあるこのシリーズ、本屋さんでも様々な特集コーナーが設けられており、多くのファンに愛されていることが伝わってきますね。今からでも遅くない!ぜひ手に取ってみてくださいね。

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3. 近況報告

 この週末はだいぶ寒くなるみたいですね。皆様いかがお過ごしでしょうか?

 弁護士の高井です。

 

 今年の夏に、ユニクロのエアリズムを買い換えました!というご報告をしたのですが、冬も同じ事をした!とうことで、ヒートテック買い換えました!

 いやー、穴が空くまで着ていたいという欲望を捨てるのがこんなに大変だとは。なんとか新しいヒートテックを手に入れて快適な日々を過ごしております。

 ただ、ヒートテックでちょっと気になるのが、汗かいたときなんですよね。自転車通勤をしていたりするので、事務所着く頃には割とぽかぽか、うっすら汗かいていたりします。

 そんなとき、ちょっと乾きにくかったりするのが気になるなぁと思っていたので調べてみたら、なんとエアリズムを着た上にヒートテック着るといい!といった情報が。

 どうも汗はエアリズムで吸収し、ヒートテックであたたかさも確保という、魂胆なようです。

 で、実際やってみたところ、確かに快適でした。今年の冬はこれで乗り切りたいと思います。

 

 というわけで今週はこのあたりで。

 今後ともよろしくお願いいたします。

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