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弘法も?】ホライズンメールマガジン▼第477号
2025/11/28

▼第477号 ホライズンメールマガジン

----------弘法も?

2025/11/28

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毎週金曜日発行

 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週のオススメ

3.近況報告

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1.最新トピックオピニオン

 法律事務所の事務員が弁護士を相手に解雇の無効や損害賠償を求めて訴えていた裁判で、和解が成立した。

https://www.ben54.jp/news/2921

 

地裁では解雇については無効と判断され、1000万円弱の支払が命じられていた事件で、控訴審での和解成立となっている。

記事の中では、「機嫌が良いときにはセクハラ、機嫌が悪いときにはパワハラ」といった関係性だったと記載されてしまっているが、実際に労災認定もされているなど、非常に深刻な事案となっている。言動に問題があったことは動かしがたいところだろう。

また、その後の紛争への対応という観点から見ても、労災認定がされた上で解雇が有効であるという主張を維持して、控訴審まで争っていることが戦略的に見て適当だったかはかなり疑問である。

解雇が有効と判断される可能性はかなり低く、解雇は撤回した上で、退職を前提とした条件交渉を行う方が結果として紛争への解決という観点からは好ましかった可能性が高いように思われる。

弁護士という立場での事件であるが、なんとも自分の問題になると適当な判断が難しくなると言う典型例のようにも思われる。

ちなみに、今回も問題となっている、労災認定と解雇の関係で、しばしば問題となるのが、休職期間満了で復職可能という診断が出ない場合に、従業員側が労災申請を行ってくるようなケースである。

労災が認定された場合には休職期間満了での解雇・退職も無効となる可能性が高いことから、会社としてどう対応したら良いか、といった相談を受けることは少なくない。

このようなケースでは、労災申請の結論が出るまでには当然ながら時間がかかってしまうことから、結論が出るまで地位を不安定なままでおくことは適当ではない。

会社として労災ではないという判断をしているケースであれば、期間満了の時点で退職とした上で、事後的に労災という判断が出た場合には、あらためて遡って雇用を継続させるということが適当である。

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2. 今週のオススメ

 当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。

【ホライズンのオススメ! No.485】『路地裏イタリアン51K』

>>>https://www.horizon-law.jp/news/koike/

 今回は戸島弁護士が、外観は「北京料理屋」なのに、実はイタリアンというちょっと不思議なお店をご紹介。この情報だけでも十分気になりますが、お食事がおいしいのはもちろん、昼飲みもできる人気店とのことで気になる要素満載!みなさまもぜひチェックしてみてくださいね。

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3. 近況報告

 今年も残り1ヶ月となってしまいましたが皆様いかがお過ごしでしょうか?

 弁護士の高井です。

 

 先日、突然昔の友人からスマホに着信がありました。10年以上前にあった同窓会で会って以降、ずいぶん連絡も取っていないところで不吉な予感。

話を聞いてみると、ちょっとしたトラブルに巻き込まれてしまって、被害にあってしまっている、ということでした。まぁ久しぶりに連絡をもらうとだいたいそんな相談だったりします。不倫がばれてどうしよう、とか、会社でトラブルになってるとか、正直これまでにも何件かありました。

で、今回はちょっとシビアなところもあって、場合によっては弁護士として対応が必要になるかも、といった内容。

ただその友人は地元に残っていて東京にいる自分が対応するのはちょっと無理。で、誰か弁護士紹介してもらえないか、と頼まれました。

その結果、群馬で弁護士をしている高校の時の部活の先輩に連絡を取って、友人の相談に乗ってもらうことになりました。しかしこれも、実に30年ぶりの連絡。久しぶりに昔のつながりで連絡を取ることになった今日この頃でした。

 

 というわけで今週はこのあたりで。

 今後ともよろしくお願いいたします。

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