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収賄!?】ホライズンメールマガジン▼第476号
2025/11/21

▼第476号 ホライズンメールマガジン

----------収賄!?

2025/11/21

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毎週金曜日発行

 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週のオススメ

3.近況報告

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1.最新トピックオピニオン

 東大医学部の准教授が、収賄容疑で逮捕された。奨学寄付金として支払われた金銭を私的に流用していた疑いがあるという。

https://www.yomiuri.co.jp/national/20251119-OYT1T50176/

 

実際に、従業員が取引先から私的にいろいろな便宜を図ってもらっていたことが発覚し、社内で問題となることは決して珍しいことではない。

会社としてどのように対処していくべきかは法的にきちんと整理して進めていく必要がある。

例えば、刑事告訴していきたいといった意向があるとして、今回は、国立大学法人の職員ということで、「みなし公務員」に該当し、収賄罪での逮捕となっている。

これに対し、一般企業の従業員の場合には取引先から私的に便宜を図ってもらったとしても、刑法上の収賄罪には該当しない。

問題となりうるとすると背任罪といった形で処分を求めていくことが考えられる。ただ、その場合、会社が被った損害を具体的に立証するような資料を整えていく必要があり、なかなか判断が難しいケースも少なくない。

例えば取引先に水増し請求をさせて、キックバックをもらっていた、といったようなケースであれば、具体的に会社が被った損害(水増し分)が特定可能となる可能性は高い。

他方で、例えば贈答品をもらっていた、といったケースの場合、本人が利益を得ていることは確かでも、それが直ちに会社が被った損害と評価できるとは限らない。

証拠関係の精査も含め、どのように対応していくかは慎重に検討する必要がある。

他方で、社内における懲戒処分の対象としていくことも当然考えられるところである。

就業規則の規定の仕方や、金額の多寡によっては懲戒解雇などの可能性も出てくる。

もっとも、実際に処分をするにあたっては、その非行の内容をどこまで具体的に特定・立証できるか、といったところが問題となることもある。

事実関係の立証に耐えうる証拠が確保できるのか、本人がどういう主張をしているのかも含め、慎重に検討することが求められるところである。

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2. 今週のオススメ

 当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。

【ホライズンのオススメ! No.484】『ワイルドレッドパスタ』

>>>https://www.horizon-law.jp/news/wildredpasta/

 

 今回は田島弁護士が、11月にオープンしたばかりの話題のパスタ店をご紹介。場所はニュー新橋ビル1階で、看板メニューは、お皿からこぼれそうなほどたっぷりとソースがかかったトマトパスタとのこと...味のよくしみ込んだ美味しいパスタは作り立て熱々の状態で提供されるそうで、これからの寒い季節にはたまりませんね。新橋にお越しの際にはぜひチェックしてみてくださいね。

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3. 近況報告

 都内でもインフルエンザが猛威を振るっているようですが皆様いかがお過ごしでしょうか?

 弁護士の高井です。

 

 おかげさまでここのところ騒いでいた手の件はだいぶ良くなってきました。

ただ、3週間ほど冬眠みたいに動かない生活を強いられた結果、かなり体力が落ちてしまったようです。

いつも書いていますが、普段は自宅から30分ほどかけて自転車で通勤していているのですが・・・久しぶりに乗ってみたところ結構疲れました。電動アシストが欲しい!と久しぶりに真剣に思ってしまいました。

やっぱりなんだかんだで継続的に体動かすことは大事なんだなぁと痛感した今日この頃です。

また急に寒さが強まってきたこともあって心が折れそうな部分もありますが、なんとかぼちぼと復帰していきたいと思います。

 

 というわけで今週はこのあたりで。

 今後ともよろしくお願いいたします。

 

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