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▼第472号 ホライズンメールマガジン
----------ちゃん付けはアウト
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毎週金曜日発行
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1.最新トピックオピニオン
2.今週のオススメ
3.近況報告
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1.最新トピックオピニオン
職場で名前にちゃん付けで呼ばれたことがセクハラか否かが争われた裁判で、東京地裁はセクハラを認定し、慰謝料22万円の支払を命じた。
https://www.tokyo-np.co.jp/article/444482
40代女性に対し、年上の男性の同僚が発言していたとのことで、他に、「かわいい」「体型良いよね」等と言っていたという。
呼び方くらいで目くじらをたてなくても、と思った方は要注意である。
厚労省が出している精神疾患での労災認定に関する基準の例の中でも、ちゃん付けで呼ばれたことはセクハラに該当し、心理的負荷を生じさせる例として指摘されている。負荷の程度としては弱とされてはいるが見過ごすことは出来ないところである。
また、ちゃん付けで呼ぶことがそれだけで止まらず、距離感を見誤り、重篤なセクハラにつながる危険も高い。ちゃん付けで呼んでいて嫌がられてないみたいだから・・・といった発想は非常に危険である。
ともすると、親しみを込めて呼んだだけ、等と反論されることもあるが、少なくとも職場内の人間関係での呼称としては不適切と言わざるを得ない。
軽く見ることなく、あらためて注意が必要なところである。
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2. 今週のオススメ
当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。
【ホライズンのオススメ! No.480】『ロシア料理「スンガリー」』
>>>https://www.horizon-law.jp/news/sungari/
今回は戸島弁護士が、新宿にあるロシア料理の老舗レストランをご紹介。しっかり予習してお目当てのメニューを楽しむのはもちろん、耳慣れない料理名にワクワクしながら注文するのもまた醍醐味ですよね。そしておいしいお料理だけでなく、ウォッカをはじめとするホットなお酒も楽しめるそうで..ぜひチェックしてみてください!
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3. 近況報告
羽毛布団が心地よい今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか?
弁護士の高井です。
今週は、弁護士法違反でモームリに家宅捜索!なんてニュースが朝から飛び込んできて、びっくりしました。
弁護士に事件を紹介した対価として紹介料を受け取っていた疑いの他、残業代の支払いなどの法律事務にかかる交渉を行っていた疑いなどもあるようです。
もともと非弁行為に当たるのでは?という疑いはあった中で、今回のケースの捜査がどうなっていくかは興味深いところです。
しかし、本当に残業代や退職金の交渉などをやっていたのだとするとそちらも非弁行為としてアウトになりますが、そんな簡単に証拠が残るようなことをやるのか?という疑問はちょっとあります。
退職代行から連絡を受けた会社が会話を録音したりしていればバッチリ非弁行為の証拠が残ってしまうと思うのですが・・・
逆に会社側からすると非弁行為で刑事告訴などといった対応が流行るかもしれないとふと思った今日この頃です。
というわけで今週はこのあたりで。
今後ともよろしくお願いします。
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