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【下請け会社と合意していても下請法違反?】ホライズンメールマガジン▼第047号 2017/03/03

▼第047号 ホライズンメールマガジン

----------下請け会社と合意していても下請法違反?
2017/03/03
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毎週金曜日発行

 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週の更新情報

3.近況報告

 

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1.最新トピックオピニオン

 

 持ち帰り弁当の「ほっともっと」を展開するプレナスが下請法違反で公正取引委員会から処分されたとの報道がなされている。下請け会社に対し、値引き商品の広告料や売れ残り商品の返品代などを名目にして、発注時に定めた支払代金から減額したという。

 http://digital.asahi.com/articles/ASK323VL1K32UTIL00X.html

 

 なかなか興味深いのは、記事の中で、「下請け会社と合意していたので違法行為の認識はなかった」とのプレナスのコメントが記載されている点。

 下請法という法律は、下請け業者が元請業者から不当に搾取されることがないように、元請業者が一定の行為を行うことを禁止している法律である。だから、下請け業者が了解したとしても下請法違反になってしまう。今回のように報道されたりすれば会社としての信用も損なわれてしまう以上、元請会社としては常に注意しておかなければならない(以前にこのメルマガでも書いたが、末締め翌月払いという支払条件も下請法違反になる可能性がある)。

 

 ちなみに知っておいていただきたい点としては、下請法という法律は、スピーディーな判断や対応ができるよう、形式的で明確な基準で定められているという点である。

 例えば、どういう会社が元請会社なのか?どういう会社が下請け会社にあたるのか?についてもそれぞれの資本金と取引の内容によって形式的に決まってくる。資本金が3億円を超える会社であれば元請会社、資本金が3億円以下の会社は下請け会社、といった具合である。

 

 きちんとチェックすればリスクは回避できるところであるが、思いがけず違反してしまう可能性があるのが下請法という法律。経営を考える上ではぜひ注意していただきたい。


※ LEGAL NEWS TOPICS(毎週月曜更新)
>>> https://note.mu/horizonlaw/n/n57d030abede9
前の週の法律関連ニュースにコメントをつけてご紹介しています!

 

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2. 今週の更新情報

 当事務所が運営しているウェブサイトの更新情報です。

 

【1】人事労務(毎週火曜更新)
 『管理職には残業代を支払わなくていい?』
 >>> http://www.roumu-startline.net/topics/052

 管理職には残業代を支払わないという会社は多いですが、「部長」「課長」といった役職であるというだけでは残業代を支払う必要がないとは言えません。労働基準法上の「管理監督者」といえるかどうかがポイントになりますので、しっかり理解しておきましょう。

 

【2】ホライズンのオススメ!(毎週水曜日更新)
 『やまやの明太子』
 >>> https://note.mu/horizonlaw/n/n613f0dc91d4f

 今回のオススメは博多の味「やまやの明太子」です。どんどんご飯がすすみます。

 

【3】企業法務(毎週木曜更新)
 『監査役が辞任してしまったら?』
 >>> http://www.door-kigyouhoumu.net/topics/051

 監査役が辞任した場合、次の監査役を選任するまでの間、監査役が不在の期間が生じてしまいます。また、どうしても適任者がおらず、新しい監査役を選任できないといった事態が生じる場合もあります。今回は、このようなときにどう対応すべきかを解説しています。

 

※ 最新の更新情報は当事務所のFacebookページでもお知らせしています。
ぜひ「いいね!」をお願いします。
>>> https://www.facebook.com/HorizonLawOffice/

 

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3. 近況報告

 今日はひな祭り!ということで、早くも3月になってしまいましたが皆様いかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。

 昨日は顧問契約をさせていただいている社会保険労務士の先生の事務所でスタッフの方向けに勉強会の講師を務めさせていただきました。意欲的な方が多く、1時間半みっちりお話しさせていただいた上で、質問もしていただいてなかなか有意義な会になったのではないかと自負しております。

 まぁ人前で話をするときに反応がないことほど心が折れることはなかなかないのですが、そういうことの対応として、最近では相づちを打つロボットの研究などもされているとか。なんでもありだなぁと思う今日この頃です。

 というわけで今日はこのあたりで。今後ともよろしくお願いいたします。

 

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ただし著作権は当事務所に帰属しますのでその点はご注意を!
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