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【労働時間とは】ホライズンメールマガジン▼第465号
2025/09/05

▼第465号 ホライズンメールマガジン

----------労働時間とは

2025/09/05

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毎週金曜日発行

 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週のオススメ

3.近況報告

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1.最新トピックオピニオン

 仙台の飲食店経営者の方が、SNSで「タイミーさんが出勤時間の3分前に来たから帰らせた」、といった投稿をしたことが物議を醸している。

https://note.com/miyearnzz/n/na87e6c452bbe

 

説明や着替えの時間などがあるから3分前では話にならない、ということのようだが、SNSでいろいろと非難が寄せられ、結果的に投稿を削除したようである。

労働法に対する知識がネットなどを通じて広がっている中で、労働者からいろいろと指摘を受けるケースも確実に増えている。

最近増えているのが今回問題となっている制服への着替えの時間に関する問題。

もともと最高裁判例でも制服への着替えが義務づけられているケースでは労働時間にあたるとの判断が示されているところであるが、実際には労働時間ではないものとして処理されているケースが珍しくなかった。

ただ、最近では団体交渉の中で指摘を受けることも増え、労働時間として取り扱う形にしているケースも増えてきている。

自分の主張に正当性がないにもかかわらず、始業時間の3分前に来たことが非常識であるかのように書いてしまっては非難を浴びるのは仕方ないところだろう。

いずれにしても法律的なルールに対する正しい知識を踏まえ、適切な対応を取ることは今後益々重要になってくる。

例えば有給休暇などでも、その日に取られては困る、といったようなケースは往々にしてあるが、有休の取得は権利であるということを前提に、時季変更権が行使できるケースなのか、それともお願いベースで別日にずらしてもらいたいと頼むのか、を見極める必要がある。

人手不足が加速している中で、適切な対応の重要性はますます高まるところだろう。

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2. 今週のオススメ

 当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。

【ホライズンのオススメ! No.473】『葛飾北斎 富嶽三十六景アフタヌーンティー』

>>>https://www.horizon-law.jp/news/afternoontea/

  今回は荒井弁護士が、メズム東京とすみだ北斎美術館とのコラボレーションによる特別アフタヌーンティープログラムをご紹介。今回ご紹介の前期プログラムでは、誰もが知る北斎の代表作『神奈川沖浪裏』をモチーフにした素敵なスイーツやセイボリーを楽しむことができたようです。皆様にこのメルマガが届く頃には、赤富士でお馴染み『凱風快晴』の後期プログラムをお楽しみいただけるようですよ。ぜひチェックしてみてくださいね!

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3. 近況報告

 台風が発生して、あちこちで大雨になってるみたいですね。皆様いかがお過ごしでしょうか?

 弁護士の高井です。

 

 さて、今年は映画が大当たり、アニメでは鬼滅の刃、実写では国宝ということで話題をさらっています。

 私も両方見たのですが、国宝の方は映像はきれいだし素敵な作品だ!とは思ったものの、ストーリーに関しては???といった場面も多くちょっと消化不良な感じでした。

 で、原作の小説の方も手に取ってみて、ようやく読み終わりました!

 映画の方でつながりがよくわからなかった部分の裏側が見える感じで非常に楽しく読むことができました。

 もちろん舞台のシーンなどは映画の方がはるかに伝わってきますので、映画には映画の魅力が、小説には小説の魅力があるなぁと深く感心。

 映画と小説両方を経ることで体験の価値が2倍どころか5倍くらいになるという素晴らしい作品だなと感心しています。 

 ちなみにオーディブルの方も流行ってるみたいですが、上巻だけで30時間あるとか。うーん、ちょっと手が出せなそうです。

 

 というわけで今週はこのあたりで。

 今後ともよろしくお願いいたします。

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