企業の皆様の運営上の様々な法律問題について弁護士がサポートいたします。顧問弁護士をお探しなら、ホライズンパートナーズ法律事務所まで

契約書・労務問題・債権回収等の中小企業の法律相談はこちら 東京の弁護士による企業法律相談  

東京都港区西新橋1-6-13 柏屋ビル9階 ホライズンパートナーズ法律事務所



アクセス

 
新橋駅 徒歩8分
虎ノ門駅 徒歩3分
内幸町関 徒歩3分
霞ヶ関駅 徒歩4分
虎ノ門ヒルズ駅 徒歩7分
受付時間
平日 9:30~20:00

ご相談予約・お問い合わせはこちらへ

03-6206-1078

【取締役は労働者?】ホライズンメールマガジン▼第454号
2025/06/13

▼第454号 ホライズンメールマガジン

----------取締役は労働者?

2025/06/13

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
毎週金曜日発行

 

■■■INDEX──────────────────────────────

1.最新トピックオピニオン

2.今週のオススメ

3.近況報告

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

1.最新トピックオピニオン

 建設会社の専務取締役だった男性が亡くなったケースで、労災認定がされた。

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF11B0A0R10C25A6000000/

 

取締役に関して実質的に労働者であるとして労災認定がされており、非常に珍しい例といえる。

もっとも、取締役に就いている人物について、労働法の適用が争われるケースは少なからず存在している。

例えば、従業員だった人物を取締役に任用した後、取締役を解任もしくは再任せず、退職となった場合などがある。

従業員のままであれば解雇規制が及ぶところ、取締役になった後にも従業員兼務取締役であるとして雇用の継続を主張して争われたりする。

この他には、労働時間規制についても、残業代の支払いを請求されるといったケースもある。

残業代請求への対応が議論になったときに、従業員を全員取締役にするといった荒技をした会社がニュースになったりしていた記憶があるが、実態からすれば労働者と評価される可能性が高いだろう。

本来従業員と取締役では立場が全く異なるが、日本の会社では従業員から取締役という流れが昇進の過程として連なるものとして受け止められがちである。

ただ、性質が異なることを踏まえて適切な対応をしていくことは非常に重要だろう。

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

2. 今週のオススメ

 当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。

【ホライズンのオススメ! No.462】『マンガ「Dr.Eggs ドクターエッグス」』

>>>https://www.horizon-law.jp/news/osusume-manga-5/

今回は高井弁護士が、医学部に進学した主人公の6年間の医学部生活を描く作品をご紹介。作者は『ドラゴン桜』など数々のヒット作で知られる三田紀房先生。なかなか知ることのできない医学部生のリアル...ご興味のある方はぜひ!

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

3. 近況報告

 こんにちは。

 今週は、事務所のトイレが詰まっちゃって大変でした!という話を書く気満々だったのですが、よく考えたらこのメルマガ、ランチタイムに配信してるなぁと思い急遽ストップして困惑している高井です。

 

 というわけで近況報告なのですが、先日ミッションインポッシブルを観てきました。

 最新作はシリーズの集大成という感じで、なかなか見応えがありました。

 まぁでも同じようなことをしても人気が続かないということなのでしょうが、例によってアクションはどんどんエスカレートしてました。

 最初の作品ではせいぜい宙づりにされてるくらいだったのが、前作ではバイクで空に飛び出したり、今回は沈没してる潜水艦に入っていきます。

 アクション好きな方にはオススメです。よかったら見てみてください。

 

 というわけで今週はこのあたりで。

 今後ともよろしくお願いいたします。

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
ご友人などへの転送はご自由にどうぞ!
ただし著作権は当事務所に帰属しますのでその点はご注意を!
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

バックナンバーはこちら
http://www.door-kigyouhoumu.net/mailmagazine

───────────────────────────────────

■ 発行元:ホライズンパートナーズ法律事務所

【事務所公式】
https://www.horizon-law.jp/
【スタートライン人事労務】
http://www.roumu-startline.net/
【企業法務の扉】
http://www.door-kigyouhoumu.net/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ホライズンのメールマガジン(無料)

ホライズンパートナーズ法律事務所では週1回、メールマガジンを発行しています。労働問題を中心に、企業法務等に関する近時のニュースや最新判例を弁護士の視点で解説します。ぜひご登録ください。

法律相談のご予約・お問合せはこちら

お気軽にお問い合わせください。

03-6206-1078

電話受付時間:平日 9:30〜20:00

企業運営にかかわるニュースや事例を弁護士の視点から解説するメルマガです

Horizon 労働問題FORUM

定期的な小規模勉強会とセミナーを開催しています。

お問合せ・相談予約

ホライズンパートナーズ法律事務所

03-6206-1078

受付時間 平日9:30~20:00