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▼第045号 ホライズンメールマガジン
----------待ちに待った!?プレミアムフライデー
2017/02/17
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毎週金曜日発行
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1.最新トピックオピニオン
2.今週の更新情報
3.近況報告
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1.最新トピックオピニオン
ご存じですか?来週からプレミアムフライデーが始まるみたいですよ?
http://digital.asahi.com/articles/ASK274RL9K27ULFA00Y.html
プレミアムフライデーというのは、月末の金曜日の就業時間を午後3時にしよう!という呼びかけのこと。個人的には社会の関心も高まっておらず、かけ声倒れで終わるんだろうなぁ、という気が強くしている。実際どうなっていくかは割と注目である。
さて、仮にプレミアムフライデーを推進していこうとした場合、という話なのであるが、方向性としては二つありうるように思われる。一つは全社的に就業時間を午後3時に変更してしまうというかなりドラスティックな方法論。もう一つは時間単位の有給休暇制度を利用することが考えられる。
労務管理という視点で見ると、前者については月末の金曜日の終業時間だけを午後3時に変更するということで就業規則を変更することになるだろう。これは基準としては明確であるが、そもそも全社的に導入可能なのか?という点が問題であろうし、実際やってみたもののうまくいかなかった場合に、元に戻すことは不利益変更にあたってしまうので、なかなか勇気がいる決断である。また、結局3時に退社できないといった事態になると、時間外手当が発生するという問題も出てきてしまう。
他方で、後者については利用がフレキシブルになるという点で、導入のハードルはかなり下がるというメリットがある。
ただ、時間単位での有給休暇自体について、管理が煩雑になるというデメリットがあることは動かしがたい事実である。平成27年度の統計では、時間単位の有給休暇を導入している企業は16.2%に止まっている。管理の煩雑さのデメリットはかなりあると考えられているものと思われる。
個人的には、プレミアムフライデーと呼ぶかどうかは別として、働きやすい会社にして定着率を上げていく、といった観点から見ると、時間単位の有給休暇を導入する意義はかなりあると考えている。管理の効率化など、積極的な取組が必要だろう。
※ LEGAL NEWS TOPICS(毎週月曜更新)
>>> https://note.mu/horizonlaw/n/na3fa4eaa125c
前の週の法律関連ニュースにコメントをつけてご紹介しています!
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2. 今週の更新情報
当事務所が運営しているウェブサイトの更新情報です。
【1】人事労務(毎週火曜更新)
『タイムカードでの管理をしないと違法?』
>>> http://www.roumu-startline.net/topics/050
労働時間を把握するためにタイムカードを利用している会社は多いですが、自己申告制をとっている会社もあります。タイムカードがなくてもただちに違法になるわけではありませんが、場合によっては問題となる可能性があるので注意が必要です。
【2】ホライズンのオススメ!(毎週水曜日更新)
『証拠収集実務マニュアル第3版』
>>> https://note.mu/horizonlaw/n/n1fcaa3e331c0
今回ご紹介するのは『証拠収集実務マニュアル第3版』です。基本的には弁護士向けの本ですが、民事紛争に携わる企業法務担当者や他士業の方にも参考になる内容となっています。当事務所の田島弁護士が一部執筆を担当しています。
【3】企業法務(毎週木曜更新)
『取締役の人数が不足した場合は?』
>>> http://www.door-kigyouhoumu.net/topics/049
今回は、取締役の辞任や死亡により、定款で定めた取締役の人数に欠員が出たが他に適任者がいないというような場合の対応についてです。
※ 最新の更新情報は当事務所のFacebookページでもお知らせしています。
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3. 近況報告
今日は東京は20度近くまで気温があがるとか…春めくのはいいのですがいよいよ花粉症の季節ということで憂鬱な高井です。
元々父親がひどい花粉症で自分も小学生の頃から苦しんでいました…小学校の卒業式でくしゃみが止まらず大変な思いをした記憶がwただ、禁煙して10年ほどになるのですがなにか禁煙してからは症状が割と軽いような気が…まぁ気のせいかもしれませんけど。
というわけで、今日は今年初めてマスクをつけてみました。
今後ともよろしくお願いします。
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