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【最高裁判決】ホライズンメールマガジン▼第447号
2025/04/25

▼第447号 ホライズンメールマガジン

----------最高裁判決

2025/04/25

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毎週金曜日発行

 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週のオススメ

3.近況報告

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1.最新トピックオピニオン

 市営バスで運転手として勤務していた人物が、運賃1000円を着服したこと等を理由とする懲戒免職処分と退職金の不支給決定の取り消しを求めていた裁判で、最高裁は、請求を棄却する判決を言い渡した。退職金に関する請求を一部認めていた高等裁判所の判断が破棄された事案である。

記事

https://www.yomiuri.co.jp/national/20250417-OYT1T50138/

判決全文

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/011/094011_hanrei.pdf

 

最高裁は業務中の公金の横領であり、非行の程度は重大であるとして、退職金不支給の判断も適法としている。

一人での乗務が通常であることなどからすれば、厳格な判断が示されるのも妥当と言えるところだろう。

もっとも、一点注意が必要なのはこの事案が公務員に関する事例であるという点である。

最高裁は、退職に関する規定を根拠に、支給するか否かについて管理者に裁量があるとして、裁量権を逸脱しているか否かという判断枠組みを取っている。

広い裁量があることを前提として裁量を逸脱していないから不支給は適法としているのである。

他方で、民間企業の場合は必ずしもそのような立て付けにはなっていない。

むしろ、退職金を不支給と判断するに至った背信行為について、それが今までの勤続の功を失わせるほど重大なものであるかが厳格に判断されている。

そのため、公務員について不支給が適法とされたからといって、必ずしも一般企業で同じ判断をすることが適切かは慎重に検討する必要があるといえるだろう。

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2. 今週のオススメ

 当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。

【ホライズンのオススメ! No.455】『香川・愛媛せとうち旬彩館』

>>>https://www.horizon-law.jp/news/setouchi-shunsaikan/

今回は戸島弁護士が、新橋にある瀬戸内のアンテナショップをご紹介。あれもこれも..と迷いながら商品を選ぶ時間もアンテナショップの醍醐味ですよね。皆様もぜひ、ご当地の味をおうちでお楽しみください!

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3. 近況報告

 いよいよ明日からゴールデンウィークに突入ですね。皆様いかがお過ごしでしょうか?

 弁護士の高井です。

 

 私はといいますと、まぁゴールデンウィークといっても今年は飛び石ということもあり、今ひとつ盛り上がらず。例によって都内でおとなしくしている予定であります。

 で、出かけたりしないからというわけではないですが、最近ちょっと奮発して、肌着を一新してみました!

 まぁユニクロのエアリズムを買い換えた、ってだけなんですけど、前のはどうも5年くらい着ていたみたいで、だいぶよれよれになったなぁと思ったところで一念発起。すべて処分して新しいのに入れ替えました。

 なんかネットで見ると3年くらいで買い換えた方が良い、とか書いてあって、そんな商業主義にはだまされないぞ!とか思ってたのですが、確かに新しいのは気持ちいいですねぇ。もうちょっと頻繁に変えても良いかも?と思った今日この頃です。

 

 というわけで今週はこのあたりで。

 みなさんよいゴールデンウィークを!

 今後ともよろしくお願いします。

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