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▼第445号 ホライズンメールマガジン
----------ノルマ
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毎週金曜日発行
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1.最新トピックオピニオン
2.今週のオススメ
3.近況報告
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1.最新トピックオピニオン
大学院を卒業後、研究員として就職した男性(25歳)が自殺した件が労災認定された。大変痛ましいケースである。
https://www.asahi.com/articles/AST4822B6T48PTIL01PM.html?iref=comtop_BreakingNews_list
記事のタイトルでは「新入社員に困難なノルマ」となっており、ノルマ設定が原因であるかのように見える。
最近は、営業担当者にノルマを課すこと自体がパワハラである等と批判されるがどうしたらいいか、といった相談を受けることも珍しくない。
ただ、ノルマの設定自体がすべて許されないわけではない。
一定の目標を設定してそれに向けた取り組みを求めることは業務命令として許容されるところであり、適切な対応は問題ない。
厚労省が定める、精神疾患での労災認定の基準でも、ノルマ設定がされた上で、未達の場合の影響などが考慮要素として指摘されているところである。
今回のケースでも、記事を読んでみると、上司から、特に具体的な指示がないまま報告書の再提出を求められたことや、厳しい言葉をかけられたことなども指摘されており、トータルで労災という評価になっていると思われる。
ノルマ設定自体は必ずしも違法とは言えないことなどは注意しておくべきところだろう。
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2. 今週のオススメ
当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。
【ホライズンのオススメ! No.453】『クレアチニン』
>>>https://www.horizon-law.jp/news/creatinine/
今回は荒井弁護士が、トレーニングのお供「クレアチニン」をご紹介。寒い冬も終わり、ジムを再開なんて方も多いのではないでしょうか?パフォーマンスの向上を図りたい方、要チェックです!
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3. 近況報告
東京の桜もだいぶ葉が増えてきました。皆様いかがお過ごしでしょうか?
弁護士の高井です。
今週の火曜日でしたか、朝起きてスマホでSNSを見ると自称広末涼子といったトピックが出てきて事件を起こしたとか。たちの悪い酔っ払いか?と思ったら本物の広末涼子ということでまたびっくりでしたね。
なんかSNSでは自称広末涼子と自称福山雅治とかいうネタで盛り上がっていました。
で、私も弁護士20年もやっているといろいろな人と関わりを持ったりします。
なったばかりの頃に刑事事件の配点があって、留置場に会いに行ってみたところ、捕まっていたのは、しっかりメイクしたら米倉涼子みたいって言われる、と豪語してはばからない女性。
ただ、留置場なので当然すっぴんで、眉毛もなく、泣きはらして目も腫れてすごいことになってました。
どうにも米倉涼子言われても・・・といった感じだったのですが、メイクが凄いのか、それとも留置場はそれほどひどいのか。非常に不思議な体験でした。
それこそ20年近く前の話で、名前も忘れてしまったのですが、いまだに自称米倉というフレーズだけはしっかり覚えている事件でした。
というわけで今週はこのあたりで。
今後ともよろしくお願いいたします。
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