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▼第437号 ホライズンメールマガジン
----------スキマバイト
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毎週金曜日発行
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1.最新トピックオピニオン
2.今週のオススメ
3.近況報告
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1.最新トピックオピニオン
副業として利用者が増えている、スキマバイトのアプリを利用した就労について、時間数によっては労基法違反となりうる点が懸念されている。
今週、朝日新聞でもその点が指摘される記事が掲載された。
https://www.asahi.com/articles/AST2C2TNFT2CULFA015M.html
この記事では複数アプリを利用する場合などが指摘されているが、アプリを通じた就労のみならず、通常の従業員としての就労も問題となり得る。
正社員としてフルタイムで就労している人であれば、スキマバイトとして働いた時間全てが週40時間超過として割増賃金の対象となる可能性が高くなる。
そもそも複数の事業者のもとで雇用されて就労する場合について、厚労省の通達では労働時間数は通算するものとされているが、他社での就労について把握することが容易でない中でこのような規制を行うことはやはり現実的とは思われない。
人手不足の中で副業の推進というのであれば、この点については早急に是正されるべきところだろう。
今後の動向が注目されるところである。
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2. 今週のオススメ
当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。
【ホライズンのオススメ! No.445】『大三どら焼き』
>>>https://www.horizon-law.jp/news/osusume-dorayaki/
今回は荒井弁護士が、「和菓子屋のつくったどらやき」こと大三どらやきをご紹介。特製あんこと、原料・製法にこだわったふかふかの生地が楽しめる美味しいどらやきだそうです。毎日寒い今日この頃、ほっと一息、お茶のお供にいかがでしょうか?
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3. 近況報告
バレンタインデーみたいですね。皆様いかがお過ごしでしょうか?
弁護士の高井です。
小学校の時に友達の机の中にチョコ入っててみんなで大騒ぎしたことを思い出しますが、最近は会社内で義理チョコを配るといった文化もだいぶ減ったようで、平和な時代になったなぁと思う今日この頃です。
まぁそれはそれとして、個人的には今年も本屋大賞のノミネート作が発表されてうきうきしています。
去年、ノミネート作全部読んでみるというのをやってみたところ思いのほか良い感じで今年はどうしようかなぁと思っていた結果、今年も気づいたら本屋で大量に買い込んでしまっておりました。
もともと2冊は読んでいたので残り8冊!読んだ上でまたオススメでもご紹介したいと思いますので乞うご期待です!
というわけで今週はこのあたりで。
今後ともよろしくお願いいたします。
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