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▼第433号 ホライズンメールマガジン
----------弁護士が調査?
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毎週金曜日発行
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1.最新トピックオピニオン
2.今週のオススメ
3.近況報告
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1.最新トピックオピニオン
性加害報道に関連してフジテレビが弁護士を入れた調査を行っているとの報道がなされている。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC15CB40V10C25A1000000/
事実関係の調査のために弁護士を入れたとなるときちんと対応しているように見える部分があるが、どこまでかはケースによってかなり異なる。
正式に第三者委員会を設置して調査を行う場合と、事実関係確認のために顧問弁護士などに調査を依頼するという場合とでは、その調査の主体が会社からの独立性を有するかという観点が明らかに異なる。
第三者委員会となれば独立の機関として調査結果等も公表されるため、より中立的で公正な調査が見込まれる一方で、社内での調査とすると中には会社の意向に沿った結論を誘導するようなケースすらありかねない。もちろん社内のメンバーだけで行う調査よりは中立性は保たれるが弁護士が入っただけで問題なしとは必ずしもならない。
今回は第三者委員会までは設置されていないようであり、今後の動向は注目されるところである。
ところで、このように書いてくると、やっぱり弁護士を入れるというのは大ごとの場合に限るんだなと思われるような点は心配している。
このメルマガでも何度か書いているところであるが、例えば解雇を巡る紛争では、そもそも会社側が解雇の理由として主張している事実が立証できていないとして解雇が無効とされてしまっているケースはかなり多い。
例えば暴言を吐いたようなケースで、従業員側がそんなことは言っていないと反論し、水掛け論になってしまった結果、暴言を吐いた事実が認められないような場合である。
解雇の理由が証拠で認められなければなにも理由がないのに解雇したのと同じ事として扱われ、解雇は当然無効となってしまう。
企業としてはかなり大きなリスクを抱えているところである。
そうだとすれば、事前に、従業員が否定してきても立証できるか、という観点から証拠を整え、準備を進めることは非常に重要となる。時には追加の証拠を確保したことで解雇が有効となることもあり、非常に意味は大きい。
多少コストは掛かるところではあるが、このような点からは事前に弁護士に調査を求めることの意義は大きいといえるだろう。
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2. 今週のオススメ
当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。
【ホライズンのオススメ! No.441】『向島の言問団子』
>>>https://www.horizon-law.jp/news/kototoidango/
今回は荒井弁護士が、向島の言問団子をご紹介。歴史ある土地で江戸の情緒を感じながら食べるお団子は格別でしょうね!
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3. 近況報告
早いもので1月も半ば、寒い日が続きますが皆様いかがお過ごしでしょうか?
弁護士の高井です。
先日、友人がちょっと相談したいことがあるというので飲みに誘われて焼き鳥屋さんに言ってきました。食事自体は大変おいしかったのですが、横にスライドさせる形の入口のドアが立て付けが悪いのか実に動かない。入るときにもあれ、間違えた?と思うくらい動かず、ようやく動かして入ってみたら今度は閉まらない。
そんな中案内されたのはドアから入った正面の動線上にある席。
ドアが開けにくい、閉めにくいというのは私のせいではなかったようで、後から来るお客さんもみんな戸惑っており、結構な時間ドアは開け放された状態で、冷たい風が吹き込んでおりました。
なんだったんだろう!?と思いながら、まぁおいしかったしいいか!と思って過ごしている今日この頃です。
というわけで今週はこのあたりで。
今後ともよろしくお願いいたします。
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