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【兼業と労災】ホライズンメールマガジン▼第431号
2024/12/20

▼第431号 ホライズンメールマガジン

----------兼業と労災

 
2024/12/20

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毎週金曜日発行

 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週のオススメ

3.近況報告

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1.最新トピックオピニオン

 ダブルワークで就労していた男性が自殺してしまった件について、2つの就労先での就労状況が総合的に考慮され、労災認定が下された。

https://mainichi.jp/articles/20241213/k00/00m/040/307000c

 

政府の方針としては人手不足の解消という観点もふまえ、副業・兼業の促進の方向性が示されているところである。厚労省の示しているモデル就業規則から兼業禁止の項目が削除されて久しい。

 

ただ、実際に兼業・副業を認めたとしても、雇用としての兼業に関しては雇用主側として非常にリスクを抱える側面が強い。

 

労基法の関連では労働時間の通算という問題は解消されておらず、自社だけであれば割増賃金の支払いが不要でも兼業先と合算すると割増賃金の支払いが必要というケースもでてくる。

 

今回の労災認定も非常にやっかいである。

精神疾患に関する労災認定については厚労省が認定基準をかなり詳細に示しているが、これが複数の雇用主で合算して考慮されるとなるとかなり難しい。

典型的な考慮要素とされる労働時間の関係についても複数事業の労働時間の合算という問題があることに加え、今回問題となっているような職場内での就労環境(典型的にはパワハラ等の被害にあっているといったことや、責任が重いといった事象)については、兼業先のものを把握することはかなり困難だろう(そもそも守秘義務との兼ね合いなどから、報告を求めるにしてもどこまで求められるかの判断は困難である)。

 

今回のケースでも、労災に止まらず損害賠償請求が検討されているようであるが、雇用主としては非常に難しい対処を迫られているところである。

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2. 今週のオススメ

 当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。

【ホライズンのオススメ! No.438】『ドンキ限定「牛タンカレー」』

>>>https://www.horizon-law.jp/news/osusume-curry/

今回は田島弁護士が、おすすめのレトルトカレーをご紹介。ふとカレーが食べたくなるときってありますよね。牛タンの贅沢カレー、ご自宅のストックにいかがでしょうか?

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3. 近況報告

 いよいよ年の瀬も押し迫って参りました。皆様いかがお過ごしでしょうか?

 弁護士の高井です。

 

 私はといいますと、今年のゴールデンウィークに大手術を行った歯に、ようやくインプラントが完成しました!最初の抜歯のときがめちゃくちゃ時間もかかって痛みもひどかったのでどうなるかと思って不安だったのですがその後は特に大きな問題も無く、ほっとしております。

 いやー、半年以上ぶりに歯が入ってしっかり噛めています。感動です。

 

 あとは11月に出版されました書籍の方ですが、おかげさまでご好評いただいているようです。

 顧問先の社長さんからは出張の飛行機で熟読しましたといった感想をいただいたりして有難い限りです。

 で、せっかく書かせていただいたので、よりお役立ていただければと思いまして、年明けにまたオンラインで勉強会などを実施できればと考えています。

 ちょっと書ききれない部分や本には書けない部分などもお話しできればと思いますので、ご期待いただければと思います。

 

 さて、当事務所ですが、12月28日から来年1月5日まで年末年始休暇を頂戴しております。

 このメルマガも今年はこれで最後となりますが、ぜひ来年も引き続きご愛顧いただければ幸いです。

 

 というわけで今週はこのあたりで。

 今後ともよろしくお願いいたします。

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