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▼第042号 ホライズンメールマガジン
----------育児休暇取得で昇進できないのは違法か?
2017/01/27
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毎週金曜日発行
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1.最新トピックオピニオン
2.今週の更新情報
3.近況報告
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1.最新トピックオピニオン
大学教員が育休を取得した場合に、昇給対象から除外される就業規則の定めは違法であるとして損害賠償を求める訴訟を起こしたことが報道されている。
http://mainichi.jp/premier/business/articles/20170119/biz/00m/010/030000c
ここで問題となるのは、育児介護休業法で禁止されている「不利益な取り扱い」に該当するのか、という点である。
つまり、育児介護休業法では、育児休暇等を取ったことを理由として、解雇その他の不利益な取り扱いを禁止している。本件では、これに違反して違法なのではないか?というのが問題点である。
企業からしてみれば非常に難しい問題であるが、この記事の中でも指摘されているとおり、同種の事案として、大阪高裁が平成26年7月に、育児休暇取得の場合に昇給要件を満たさないとする就業規則を違法と判断した裁判例がある。
このケースは一審では不利益の程度がさほど大きくないこと等の理由で違法ではないと判断したのに対し、控訴審で違法との判断に変更されている。
確かに育児介護休業法の趣旨からすれば、昇給できないことが好ましいこととはいえないことは否定しがたい。そうだとすると、今回のケースでもなかなか企業側にとっては厳しい判断となる可能性も相当あるといえるだろう。
もっとも、報道では、大学側は他の病休等と同じ扱い、と反論しているようにも読める。確かに、私傷病で病気休暇を取得した場合であれば、昇給の対象としないことはそれほど珍しくない。ただ、育児休暇はやはり法律で権利として認められている。
最高裁が法律で認められた休業の権利を行使した場合に、それを欠勤扱いとすることは法の趣旨に反するとして、定期昇給の対象から外した措置を違法としている判例があることは無視できない。
基本的にはやはり違法となる可能性が高いと言わざるを得ない。
もっとも、このように書くと、育休中であっても給与を払わないといけない、といった誤解をされるケースもあるかもしれない。しかし、就労していない分も給与を請求する権利が生じるものではない。その点は誤解のないようにお願いしたいところである。
※ LEGAL NEWS TOPICS(毎週月曜更新)
>>> https://note.mu/horizonlaw/n/nd070489f1371
前の週の法律関連ニュースにコメントをつけてご紹介しています!
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2. 今週の更新情報
当事務所が運営しているウェブサイトの更新情報です。
【1】人事労務(毎週火曜更新)
『1年単位の変形労働時間制を導入するには?』
>>> http://www.roumu-startline.net/topics/047
季節ごとに繁閑期がはっきりしている業務の場合は、「1年単位の変形労働時間制」を利用することで、時間外労働を減らすことができることがあります。今回は、この「1年単位の変形労働時間制」を導入する際の手続について解説しています。
【2】ホライズンのオススメ!(毎週水曜日更新)
『フリクション』
>>> https://note.mu/horizonlaw/n/n0c649be7fde9
今回ご紹介するのは、「こすると消える」特殊インクを用いた大ヒット筆記用具フリクションシリーズです。
【3】企業法務(毎週木曜更新)
『秘密保持契約書の複製禁止条項の定め方は?』
>>> http://www.door-kigyouhoumu.net/topics/046
秘密保持契約において、情報を開示する側は複製は禁止したいと考えますが、開示を受ける側は複製して効率的に業務を進めたいと考えます。そこで、今回は複製禁止条項の定め方を解説しています。
※ 最新の更新情報は当事務所のFacebookページでもお知らせしています。
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3. 近況報告
今週はかなり寒い日が続きましたが皆様いかがお過ごしでしょうか?
さて、今週は当事務所、ちょっと遅めの新年会を行いました!行ったお店は・・・近畿大学水産研究所!研究所?と思われた方もいらっしゃるかと思いますが、養殖成功で話題の近大マグロが食べられるお店です。
食べてみた結果としては・・・うん、おいしい!同じく近大が養殖しているクエ鍋コースというものだったのですが、なかなか満足度の高いお食事でした!
なかなか予約が取りにくいところが難点ですがw
で、今日からは今年の新企画ということで、社会保険労務士の先生と一緒に、勉強会を定期的に開催することになりました。またその結果なども適宜ご報告していきたいと思います。
というわけで今回はこのあたりで。今後ともよろしくお願いします。
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ただし著作権は当事務所に帰属しますのでその点はご注意を!
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