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【時季変更権行使はお早めに】ホライズンメールマガジン▼第418号
2024/09/20

▼第418号 ホライズンメールマガジン

----------時季変更権行使はお早めに

 
 
2024/09/20

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毎週金曜日発行

 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週のオススメ

3.近況報告

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1.最新トピックオピニオン

  コロナ期間中、ハワイでの挙式のために有給休暇を申請したことに対し、渡航自体が不適切として時季変更権を行使したことが違法であるとして損害賠償が請求されていたケースで、札幌高裁は33万円の賠償を認める判決を言い渡した。

 

https://www.sankei.com/article/20240913-SY7GXBWU3BJJ3CZSZAM2JVKPLA/

一審では時季変更権の行使は適法として請求が棄却されていたが、逆転判決となっている。

ただ、記事によると高裁では時季変更権の行使が申請の前日だったことが不適法とする理由として重視されているようである。

 

 もともと、有給休暇の申請に対する時季変更権の行使は、事業の正常な運営を妨げる場合に認められる。

 通常は、業務が繁忙期であることや代替要員の確保が困難などを理由として行使されるが、コロナ禍での渡航が事業の正常な運営を妨げる事情として認められていることは興味深い。

 また、申請がされている状況で速やかに行使せず、前日になって時季変更権を行使することになったのは遅きに失するといわれても仕方ないだろう。

 ちなみに、過去の判例では例外的なケースではあるが有給申請の時間後になされた時季変更権の行使が適法とされたケースもある。

ただ、非常に例外的なケースなので、基本的には時季変更権を行使するのであれば早めに行使するにこしたことはないといえるところである。

 

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2. 今週のオススメ

 当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。

【ホライズンのオススメ! No.425】「TENTIAL BAKUNE EYE-MASK」

>>>https://www.horizon-law.jp/news/bakune_eyemask/

今回は田島弁護士が、今話題のBAKUNEシリーズからアイマスクをご紹介。遮光性はもちろんのこと、独自開発の特殊機能素材使用で自然な眠りを誘う納得の商品だそうです!

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3. 近況報告

  今日の東京の予想最高気温は36度のようです。皆様いかがお過ごしでしょうか?

 弁護士の高井です。

 

 今週は月曜日が祝日で4日間しかないのですが、なんと珍しいことに裁判の尋問期日が2回も入っていました。

 正直準備も大変ですし、当日は当日でかなり神経をすり減らしますし、本当に大変です。

 まぁこんなことを言いながら、逆転裁判というゲームが大好きだったりするのですが、実際の法廷で異議あり!なんて叫ぶことはそんなに多くなかったりします。

 あと、先日アンナチュラルというドラマを配信で見てみたのですが、石原さとみさん演じる主人公の法医学者が法廷で証言した際に、検察官から、女性は感情的で自分の都合の良いように話をねじ曲げるから全く信用できない、などと、とんでもない暴言を浴びせられていました。

 現実に検察官がこんなこと言ったら大騒ぎになるでしょうが、最近は検察官も女性がかなり多いのでブーメランかもしれません。

 

 というわけで今週はこのあたりで。

 今後ともよろしくお願いいたします。

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