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【スピーディーに】ホライズンメールマガジン▼第410号
2024/07/19

▼第410号 ホライズンメールマガジン

----------スピーディーに

 

2024/07/19

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毎週金曜日発行

 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週のオススメ

3.近況報告

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1.最新トピックオピニオン

  私立小学校でいじめを受けた被害児童の保護者が、いじめの重大事態の認定が遅れた結果、被害が深刻化して精神的苦痛を受けた等として、芦屋市を相手取って訴訟を提起した。

https://www.kobe-np.co.jp/news/society/202407/0017892463.shtml

 

 学校でのいじめについては、いじめ防止対策推進法が施行され、文科省がいじめの重大事態の調査に関するガイドラインなどを設定するなど、その対応方針についてある程度具体的に示されている。

 そして、重大事態とされるのは、いじめによって児童の生命や身体、財産に重大な被害が生じた疑いがあると認める事態を指すものとされている。

 今回の裁判は、重大事態の認定がされたものの、その認定が遅かったことから被害が拡大したというものであり、認定へのスピードを問題としているようである。

 

 会社が、パワハラの訴えを受けた場合にも、同じような形で問題となることはあり得る。パワハラ被害を訴えたのに、会社の対応が遅れた結果、被害が拡大した、といった問題である。

 被害にあっている人からすると、そもそも被害を訴えるのにも勇気がいることで、意を決して被害を訴えたにもかかわらず対応してもらえなかった、ということだと、どうしても納得できない思いが強くなりがちである。

 

 パワハラへの対応についても、厚労省がマニュアルで示しているところであるが、まずは迅速な事実関係の確認が求められるし、緊急に被害が生じかねないような場合には暫定的にでも被害を回避するための対策を講じることが重要になってくる。

 例えば暴力の被害にあっているという訴えがあって、現実に怪我をしているようなケースであれば、加害者とされている従業員に、いったん調査のために自宅待機を命じるなどした方が適切なケースもありうる。

 事案の緊急性、重大性などによって臨機応変な対応が求められるのは、パワハラやセクハラのケースでも同様だろう。

 

 ちなみに、今回の裁判は、感覚的には重大事態として認定されるか否かよりも、実際のいじめへの対応のあり方が適切だったか否かが問題とされるべきように思われる。

 重大事態と認定されるまでは対応する義務が無いというわけではないためである。

 訴訟の動向は注目したい。

 

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2. 今週のオススメ

 当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。

【ホライズンのオススメ! No.417】「AM STRAM GRAM」

>>>https://www.horizon-law.jp/news/amstramgram/

今回は戸島弁護士が、恵比寿にあるタルト専門店「AM STRAM GRAM」をご紹介。こだわりのタルトとコーヒーでほっと一息、いかがですか?

※ 最新の更新情報は当事務所のFacebookページでもお知らせしています。

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3. 近況報告

 

 関東地方も梅雨が明け、セミが凄い勢いで鳴いています。

  皆様いかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。

 

 さて、当事務所、実は7月21日が設立記念日であります。

 2011年7月21日に開所し、おかげさまで13周年を迎えることができました。

 本当に感謝申し上げます。

 

 ちなみに、この7月21日というのは歌手の氷室京介さんがソロデビューをした日だそうで、当時氷室さんの熱烈なファンだった当事務所の荒井が強硬に主張した結果、この日に設立ということになったのですが・・・氷室さんがライブからの引退を表明して早数年。荒井も氷室熱は冷めたようで、今では別の推しアーティストに首ったけのようです。

 私の方はと言いますと、特に7月21日に思い入れもないのですが、今年になってから一生懸命執筆していた本の原稿(初稿)をようやく出版社に放り投げることができて晴れ晴れとした気持ちでおります。

 今回は労働問題に関する単独の書籍で、なかなか書きにくい部分もあり、難産ではあったのですが、おそらく秋口には出版になると思います。

 詳しくはまた決まりましたらこのメルマガでもご報告させていただく予定ですので、ぜひ楽しみにお待ちいただければ幸いです。

 

 というわけで、いつも本当にありがとうございます。

 今後とも引き続きお付き合いの程よろしくお願いいたします。

 

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