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▼第041号 ホライズンメールマガジン
----------え、あの作品の著作権が!?
2017/01/20
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毎週金曜日発行
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1.最新トピックオピニオン
2.今週の更新情報
3.近況報告
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1.最新トピックオピニオン
森のくまさんの歌詞を和訳した方が、替え歌CDを販売するのは著作権侵害であると主張して、販売したCDの回収等を請求していると報道されている。
http://www.jiji.com/jc/article?k=2017011800800&g=soc
著作物について、著作権者の許諾なく勝手に改変されないという「同一性保持権」が侵害されたという主張だという。
今回問題となっているのはいわゆる替え歌で、これが同一性保持権の侵害か否かは双方の主張がはっきりしない中ではなんともいえませんが、替え歌などでは常にこの問題はつきまといます。また、例えば同人誌のように、アニメやマンガのキャラクターを使って別の作品を作ると言ったことも、同一性保持権の侵害と評価される可能性があります。
著作権侵害という問題となると差し止めや損害賠償と言ったトラブルがついてまわりますのでやはり気をつけなければなりません。
ちなみに、著作権法の裁判例の中で、作品としてなかなか大きな位置を示しているのが20年ほど前に一世を風靡した「ときめきメモリアル」。
恋愛シミュレーションゲームの先駆けといった作品ですが、そのキャラクターが性行為を行うアニメーションが著作権侵害で訴えられたり、さらにはときめきメモリアルのソフト自体の改変が著作権侵害か否かが争いとなったり、なんと2つも重要な裁判例が。
やはり著名な作品になればなるほど著作権侵害の問題は大きくなるところです。
※ LEGAL NEWS TOPICS(毎週月曜更新)
>>> https://note.mu/horizonlaw/n/n9d4890454329
前の週の法律関連ニュースにコメントをつけてご紹介しています!
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2. 今週の更新情報
当事務所が運営しているウェブサイトの更新情報です。
【1】人事労務(毎週火曜更新)
『季節ごとに繁閑期がはっきりしている場合の労務管理は?』
>>> http://www.roumu-startline.net/topics/046
前回までは1ヵ月の中で繁閑期がはっきりしている場合に利用できる変形労働時間制について解説してきました。今回は、税理士事務所やデパートなど、季節ごとに繁閑期がはっきりしている業務の場合に利用できる変形労働時間制について解説します。
【2】ホライズンのオススメ!(毎週水曜日更新)
『八幡優里弁護士』
>>> https://note.mu/horizonlaw/n/nbd6a5577ab60
今回ご紹介するのは、今年の1月から当事務所に新たに加わった、八幡優里弁護士です。ぜひよろしくお願いいたします。
【3】企業法務(毎週木曜更新)
『秘密保持契約書に目的外使用禁止の明示は必要か?』
>>> http://www.door-kigyouhoumu.net/topics/045
秘密保持契約において、目的外使用禁止の条項は重要な項目ですが、明示されていない契約書も意外と多くあります。契約の際には注意しましょう。
※ 最新の更新情報は当事務所のFacebookページでもお知らせしています。
ぜひ「いいね!」をお願いします。
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3. 近況報告
都内でも雪の予報が出ているような極寒の一日になっていますがいかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。
今週は、300人くらいの新人弁護士を前に少年事件について話をする機会がありました(なにげに弁護士会の子どもの委員会のメンバーなのです)。
少年法について講義を聴くのはこれが最初で最後!という人もいる可能性があるので、ポイントを絞って丁寧に話をしてみたのですが、なにぶん二日連続長時間の講義を聴いた中の最後の一コマという悪条件。全体的に雰囲気は疲れ果てた雰囲気が漂っておりました。私の前に話をした先生が10分ほど早く切り上げたのもきっとそのオーラにやられたせいがあるのでしょうw
というわけで今週はこのあたりで。今後ともよろしくお願いいたします。
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ご友人などへの転送はご自由にどうぞ!
ただし著作権は当事務所に帰属しますのでその点はご注意を!
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