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▼第408号 ホライズンメールマガジン
----------最高裁判決 労災異議
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毎週金曜日発行
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1.最新トピックオピニオン
2.今週のオススメ
3.近況報告
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1.最新トピックオピニオン
従業員について労災認定が行われた場合に、事業主がその労災認定自体に対して不服申立をすることができるかが争われた事案で、最高裁は事業主に不服申立をする権限がないとの判断を示した。
https://digital.asahi.com/articles/ASS7414PGS74UTIL009M.html
議論を整理すると、労災保険料の決定に当たってはメリット制と呼ばれる仕組みがあり、労災認定がされると事業主が払う保険料が増えることがある。
実際労災ではないと考えているケースで労災認定がされてしまい、結果として保険料が上がった場合に、これを争う方法があるか、という点に関して、大きく二つの方法が議論されていた。
一つは、労働者に対する労災認定自体に対して不服が申し立てられないか、ということであり、もう一つは、保険料額を定める決定に対して不服申立をして、その手続の中で、そもそも労災認定自体がおかしい、という主張を行うことができないか、という点であった。
これについて、厚労省はどちらについても否定的な運用を行っていたが、下級裁判所の判決の中で、いずれかを認めるものが現れてきた。
今回のケースは、不服申立の方法として前者で紹介した、労災認定自体に事業主が不服申立をする権利がある、とした高裁判決に対する最高裁の判断で、結論として労災認定自体への不服申立の権限は否定された。
ただ、高裁判決自体、2022年に言い渡されていたもので、実はこの判決の後、厚労省も検討会などを開き、結果的に2023年1月31日付で通達(メリット制の対象となる特定事業主の労働保険料に関する訴訟における今後の対応について)を出して、後者の、保険料額決定に対する不服申立の中で、労災認定自体の効力を争うことが認められると運用を変更していた。
今回の最高裁判決の中でも、使用者はこの手続で争うことが出来るので手続保障の点からも問題が無いと指摘されている。
大きな違いは、事業主の主張が認められた場合に労働者の地位がどうなるかが異なる。つまり、保険料に対する不服の手続で使用者の主張が認められても、労災認定自体の効力は否定されない。
労働者の地位は安定させつつ、手続保障を図ったという制度変更ということができるだろう。
いずれにしても労災が認定された場合には、使用者としても安全配慮義務違反などの請求を受けるリスクも高くなるところで、影響は大きい。
結果として労災自体への不服申立の権利は認められなかったが、争う手段自体が認められた影響は小さくないと言えるだろう。
最高裁判決全文はこちら
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/169/093169_hanrei.pdf
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2. 今週のオススメ
当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。
【ホライズンのオススメ! No.415】「プロテインコーヒー」
>>>https://www.horizon-law.jp/news/protein-2/
今回は田島弁護士が、スポーツクラブMEGALOSとUCCのコラボ商品「プロテインコーヒー」をご紹介。UCC監修とのことで、プロテインの風味に苦手意識のある方でも美味しくいただけるそうです!
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3. 近況報告
早いものでもう7月、皆様いかがお過ごしでしょうか?
弁護士の高井です。
先日、SNSを見ていたらスギ薬局とキン肉マンがコラボという投稿を発見してしまいました。
1000円買うとクリアファイル1枚(上限5枚)もらえるそうです。
完全に我々世代を狙い撃ちにした企画な訳ですが、当然のように釣られてお店に行き、しっかりといくらあっても困らないものを買い集めます。
歯磨き粉とか、ヘアジェルとか、洗剤とか。
で、一生懸命頭の中で計算もして、しっかり5100円くらい買ってクリアファイル5枚ももらって帰ってきました。
非常に満足度は高かったのですが・・・帰りながら思ったのは、重い!暑い!
うーん、メルカリで買った方がよかった?とか思って見てみたら、結構高値で売られていてびっくりでした。
というわけで、今週はこのあたりで。
今後ともよろしくお願いいたします。
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