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【不利益取り扱い】ホライズンメールマガジン▼第404号
2024/06/07

▼第404号 ホライズンメールマガジン

----------不利益取り扱い

 

2024/06/07

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毎週金曜日発行

 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週のオススメ

3.近況報告

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1.最新トピックオピニオン

 島根県の消防組合の消防長が、職場の了承を得た上で裁判員裁判に出席した職員に対し、大切な時期に裁判に出るのか、等と叱責したことがパワハラ認定された。 

https://www.yomiuri.co.jp/national/20240606-OYT1T50044/ 

 

背景事情が今ひとつよくわからないが、職場が了承していたにもかかわらず、事後的に叱責したのだとすれば、パワハラと言われるのは当然だろう。 

 

もっとも、職場の了承という点を別としても、裁判員裁判に出席したことに対して叱責するという行為は法的に問題とされる可能性が非常に高い。

 

裁判員として裁判に出席することは、労基法7条に定められた「公の職務」に該当するため、労働者から請求された場合にはこれを拒むことができない。 

また、裁判員法100条では裁判員として休暇を取得したことなどを理由として不利益な取り扱いをすることが禁止されている。  

 

  裁判員休暇を取得したことを叱責するのは、法的には非常に問題があると言わざるを得ない。  

 

  ちなみに、法律上、明文で不利益取り扱いが禁止されているケースは実は少なくない。  

 例えば、労基法では有給休暇の所得に対する不利益取り扱いが禁止されているし、育児休業や介護休業を取得したことを理由とする不利益取り扱いなども禁止されている。  

 従業員に対し、例えば解雇や減給処分などを行う場合に、このように明文で禁止されている事情に基づく処分とされると、問答無用で違法・無効と評価されかねない。

 

  不利益取り扱いが禁止されている事情がある従業員に対し、処分等をする場合には、通常の場合よりも一段と慎重に対応を検討する必要があるといえる。 

 

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2. 今週のオススメ

 当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。

【ホライズンのオススメ! No.411】「都内で食べられる名古屋めし」

>>>https://www.horizon-law.jp/news/nagoyameshi/

今回は愛知県出身の田代弁護士が都内で楽しめる名古屋めしをご紹介。県民厳選の都内名古屋めし、これは間違いないです!

※ 最新の更新情報は当事務所のFacebookページでもお知らせしています。

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3. 近況報告

 クールビズで半袖シャツを着るようになって腕の日焼けが気になっている弁護士の高井です。

 皆様いかがお過ごしでしょうか?  

 

 まぁ日差しの強い中でも相変わらず自転車通勤を続けてますので、日焼けも当然といえば当然です。  

 ただ、最近ちょっと困ったことがありまして、自転車の鍵が行方不明になってしまいました。スペアキーはあるので大丈夫は大丈夫なのですが、実はもともと3本あった鍵のうち2本がいつの間にやら行方不明に。 

 この1本なくしたら絶望じゃないか!と思ってどうしようかといろいろ調べた結果、自転車の鍵もスペアキーを注文できることが判明しました。

 で、急いで自転車屋さんで追加のスペアキーを注文。先日無事確保できました。 

 

 さすが天下のブリヂストン、こういうときは大手がやっぱり安心です。 

 大学時代に付き合った彼女がその後ブリヂストンの社員と結婚したと聞いたことをふと思い出した今日この頃でした。 

 

 

 というわけで今週はこのあたりで。 

 今後ともよろしくお願いいたします。  

 

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