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▼第399号 ホライズンメールマガジン
----------最高裁判決 配転無効
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毎週金曜日発行
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1.最新トピックオピニオン
2.今週のオススメ
3.近況報告
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1.最新トピックオピニオン
職種限定の合意がある労働者について、雇用主が同意なく別職種に配置転換することができるかが争われた事案で、最高裁は先月26日、同意がない限り違法になるとの判断を示した。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE141B40U4A410C2000000/
単純に見出しだけを見て職種限定があるのであれば勝手に配置転換はできないだろう、と早合点をしてはいけない。今回のケースは事例としてはなかなか興味深い。
当該労働者は、もともと福祉用具などを改造する技師として雇用され、18年間勤務していたが、需要が減少したことに伴い、当該業務を廃止する方針だったという。
そこで、いわば解雇回避の為の措置として別の部署への異動を命じたところ、職種限定に違反した配転命令であるとして紛争となった。
高等裁判所では、職種限定の合意があるケースでも、解雇回避の目的のための配置転換であり適法とされたが、今回最高裁はそのような目的があるケースでも同意なく配置転換はできないとの判断を示したところである。
もちろん配置転換が無効と評価されたことは雇用主としては問題だろう。
ただ、他方で、他の事例への影響という点で見ると、類似の事案で、職種限定の合意がある場合には、解雇回避措置として配置転換を検討すべきだったのにしなかったから解雇は無効、という議論はなりたたなくなるように思われる。
そういう意味では解雇した場合に、解雇が有効と判断される方向の評価につながる判例とみることも可能である。
あとは、そもそもの前提として、どのような場合に職種限定が認められるか、という点も今後の実務には影響が大きくなってくるように思われる。
雇用のあり方自体が変化してきており、職種や勤務地限定などの合意も増えてきている中で、今回の事例が持つ影響は小さくないところである。
判決全文はこちら
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/928/092928_hanrei.pdf
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2. 今週のオススメ
当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。
【ホライズンのオススメ! No.406】『和泉朝陽のわくわくぱ~く』
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今回は田代弁護士おすすめ、YouTubeチャンネル『和泉朝陽のわくわくぱ~く』をご紹介。疲れている時にこそおすすめだそうです!
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3. 近況報告
ゴールデンウィーク真っ只中、皆様いかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。
この谷間の3日間もやはり休みを取られている方が多いのか、都内の電車も比較的空いているように思います。
その分観光地などはすごい人出になっているようですが。
で、こんな中、普段出来ないことをやろう!ということで、やってきました!抜歯です。
以前にもちょっと書いたことがあるのですが、私の場合、歯のかみ合わせが非常に深いらしく(ディープバイトというらしいです)、歯にめちゃくちゃ圧力が掛かるらしいんですね。で、とうとう奥歯が悲鳴を上げてしまいまして、1本ダメになってしまい、相談の結果、インプラントを入れることになりました。
で、仕方なく火曜日に抜歯をした次第です。
いやー、格闘の結果無事抜くことは出来ましたが、実に2時間、ヘトヘトになってしまいました。
まだちょっと腫れていたりするのですが、今のところ誰にも指摘されないのはやはり普段から丸いからでしょうか?
というわけで今週はこのあたりで。
今後ともよろしくお願いします。
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