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【自宅待機命令に賠償命令】ホライズンメールマガジン▼第398号 2024/04/26

▼第398号 ホライズンメールマガジン

----------自宅待機命令に賠償命令

 

2024/04/26

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毎週金曜日発行

 

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1.最新トピックオピニオン

2.今週のオススメ

3.近況報告

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1.最新トピックオピニオン

 解雇が無効であるとして雇用契約上の地位確認を求めるとともに、4年以上にわたる自宅待機を含めた退職勧奨が違法であるとして損害賠償が請求されていた事案で、東京地裁は330万円の損害賠償を認める判決を言い渡した。

https://www.jiji.com/jc/article?k=2024042400668&g=soc

 

時系列としては、

2016年4月 退職勧奨と同時に自宅待機命令

2020年10月 出社命令

2021年5月 懲戒解雇

ということのようである。

 

今回の事案では、4年間にわたる自宅待機命令の間、実質的に退職勧奨が継続していたと評価しているようであるが、認められた賠償額は330万円ということで、おそらく慰謝料300万円と弁護士費用30万円という内訳と思われる。

自宅待機期間中も給与は満額支給されていたと考えられることからすると、慰謝料としては比較的高額な部類に入るところであり、やはり4年間という期間が重みを持ってとらえられたことは想像に難くない。

厚労省が示すパワハラの6類型の中でも、過小な要求が指摘されており、自宅待機はある意味その最たるものであることからすると、運用上は慎重であるべきといえるだろう。

 

他方で、同じく注目すべきは解雇については有効と判断されている点である。

就労継続に関する意思確認を拒絶しているようであり、就労意思がないことを理由として解雇したものと思われる。

トラブルの原因が会社側の自宅待機命令にあるという評価だとすると、意向確認を拒んだからと言って直ちに解雇は無効と評価される可能性がある。

出社命令から解雇まで半年以上かけていることからすると、繰り返し意向確認を行った結果として解雇に至ったものと思われ、会社として丁寧な対応を行ったことが解雇は有効という結論につながったのだろう。

 

いずれにしても、退職勧奨を拒絶されたことへの対応として、会社の対応としてはやはり問題があった部分がある。

今後の同種事案での対応としては参考になるように思われる事案である。

 

 

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2. 今週のオススメ

 当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。

【ホライズンのオススメ! No.405】銀座のオアシス「SPA&SAUNAコリドーの湯」>>>https://www.horizon-law.jp/news/corridorno-yu/

今回は田島弁護士おすすめ、銀座のオアシス「SPA&SAUNAコリドーの湯」をご紹介。弊所から徒歩10分ほど、銀座・新橋にお越しの際にはぜひ本格サウナ体験を!

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3. 近況報告

 早いものでいよいよ明日からゴールデンウィークだそうです。

皆様いかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。

 

 先日、東京ドームシティやっている大カイジ展に行ってきました!

https://www.tokyo-dome.co.jp/aamo/event/kaiji_ten.html

 

そう、福本伸行先生が描かれている漫画のカイジシリーズを取り上げたイベントです。 

原画の展示のほか、漫画の一シーンを再現した展示など盛りだくさん。

特に焼き土下座の再現シーンは秀逸でした。

焼き土下座と聞いてぴん!と来る方はぜひ行ってみて下さい。

 

あと、個人的にはざわ・・・という効果音のステッカーを買えたことは僥倖でした。

新しいパソコンを買ったら天板に貼って活用したいと思います。

 

 

 さて、当事務所はゴールデンウィークは暦どおりとなっております。

 皆様、よいゴールデンウィークをお過ごしください。

 

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