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▼第397号 ホライズンメールマガジン
----------最高裁判決 事業場外みなし労働について
2024/04/19
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毎週金曜日発行
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1.最新トピックオピニオン
2.今週のオススメ
3.近況報告
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1.最新トピックオピニオン
技能実習生の受け入れ窓口となる団体で指導員として勤務していた職員が未払い賃金の支払を請求し、いわゆる事業場外みなし労働が適用されるか否かが争われた事案で、最高裁は事業場外みなし労働の摘要を否定した原審を破棄し、審理を高等裁判所に差し戻した。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE105HC0Q4A410C2000000/
判決全文はこちら
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/906/092906_hanrei.pdf
法律で定める「労働時間が算定しがたいとき」にあたるか否かが問題となっており、原審では日報が提出されていたことなどを根拠にみなし労働の適用が否定されていた。
最高裁は、日報が提出されていてもその内容の正確性を十分に検討すべきとして、その点を審理させるために高等裁判所に差し戻されることとなった。
今回の判断は、事例判断とはなるが、コロナ禍でのテレワークでの導入など、事業場外みなし労働が適用されるか否かが問題となるケースは増えている。
なかなか定型的に判断をしていくのが難しい部分はあり、今回の判決での補足意見で、林裁判官は、個々の事例ごとの具体的な事情に的確に着目した上で、本件規定にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるか否かの判断を行っていく必要があると指摘している。
一つの判断を示した点で、今回の判断の意義は小さくないように思われる。
もっとも、事業場外みなし労働が適用されれば当然に残業代を払わなくて済む、というわけではない。
しばしば問題となるのは、事業場外みなし労働が適用されることを前提に、当該業務を行う上で通常必要な時間は何時間か、という点であり、通常必要な時間が所定労働時間以上の場合には、その時間働いたものとみなされ、それに見合った残業代は払う必要がでてくる。
例えば所定労働時間が8時間で、通常10時間かかる業務を事業場外で行っている場合には、2時間分に相当する残業代を支払わなければならない。
この点も、労務管理の上では重要な意味を持つところである。
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2. 今週のオススメ
当事務所では毎週水曜日に「ホライズンのオススメ!」を更新しています。
【ホライズンのオススメ! No.404】「コオリヤマ」
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3. 近況報告
いつの間にやら暖かいを通り越して暑い日が続くようになってきましたが皆様いかがお過ごしでしょうか?弁護士の高井です。
さて、突然なのですが、割と寝付きは良い方で、ベッドで横になるとすぐに寝落ちしたりということもしばしばだったりします。
ところが、先日、珍しく寝付けないなぁと思って原因を探ってみたら、どうも寝る直前にYouTubeを見たせいでは?と思い当たりました。
普段、ほとんどYouTubeなどは見ないのですが、たまたま見てしまったのが、元テレビ東京の佐久間さんがやっているYouTubeチャンネルで投稿されていたこちらの動画。
https://youtu.be/J1Omsfw-68k?si=7T4-YhE2lHM5cNlK
アルコ&ピースがドッキリを仕掛けるはずが、呼ばれていた元AKBのタレントさんが驚異の才能を発揮してしまい・・・
以前ラジオで触れられていたのを思い出して見てみたら、確かに面白く、おかげでちょっと寝付きが悪くなってしまったのでした。
というわけで今週はこのあたりで。
今後ともよろしくお願いいたします。
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