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▼第039号 ホライズンメールマガジン
----------勝手に体外受精されてしまったら・・・
2017/01/06
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毎週金曜日発行
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1.最新トピックオピニオン
2.今週の更新情報
3.近況報告
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1.最新トピックオピニオン
年末には電通の過労自殺の件で書類送検、といった報道もあった。長時間労働が割と刑事事件になっているというのは大切な情報なのだけれど、去年何度も書いているテーマなのでとりあえず今回はこれ以上踏み込むのはやめておこう。
で、なにを取り上げようかと考えていたところ、新年早々実に難しい事件が報道されていた。受精卵を、別居後に、妻が夫に無断で移植し、子どもが生まれたところ、夫が親子関係不存在確認訴訟を起こしたというのである。
http://www.asahi.com/articles/ASK144FSPK14PTIL00C.html
実に現代的な紛争である。
かつては親子関係があるか否かが争われるケースは、父親が誰だかわからないことが原因で争われることがほとんどだった。ただ、この問題についてはDNA鑑定の発達により、遺伝的な意味での父子関係はほぼ明確になったといえ、あとは法律の解釈に関する問題に帰着している。
ただ、今回は逆に遺伝的な意味で親子関係があることは間違いがない。父親自身には全く(もしくはほとんど)関知できないなかで、突然子どもが増えているという事態なのである。以前であれば全く想定できないような事態が起きてしまっている。
法律的には実に難しい問題で、親子であるとされれば、扶養義務が発生する。したがって、父親の立場からしてみれば、全く自分があずかり知らないところで扶養する義務が生じると言うことになり、今回のような提訴をする気持ちも当然と言えば当然だろう。
ただ、他方で生まれてきた子どもに罪があるわけではない。母親が勝手にやったこととはいえ、遺伝的な父親との親子関係が否定されることが本当に適切なのかは議論の余地があるところだろう。
不妊治療や離婚が増える中で、今後はこのようなトラブルが増えてくることは十分に予想されるところである。
このようなケースの他、女性であっても代理母のようなケースであれば誰が母親かはかなり難しい問題をはらんでいる。いずれにしても親子関係をどう考えるのかについては十分な議論が必要といえるだろう。
※ LEGAL NEWS TOPICS(毎週月曜更新)
>>> https://note.mu/horizonlaw/m/m2925b64057b7
法律関連ニュースにコメントをつけてご紹介しています!
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2. 今週の更新情報
当事務所が運営しているウェブサイトの更新情報です。
【1】人事労務(毎週火曜更新)
『繁閑期がはっきりしている場合の労務管理は?』
>>> http://www.roumu-startline.net/topics/044
あらかじめ業務の繁忙期と閑散期がはっきりしている場合には、「変形労働時間制」を利用することで、時間外労働を減らすことができる場合があります。
【2】ホライズンのオススメ!(毎週水曜日更新)
『LAMY(ラミー)』
>>> https://note.mu/horizonlaw/n/nee5430385283
今回ご紹介するのは比較的リーズナブルで、ちょっとかっこいい万年筆のLAMYシリーズです。
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3. 近況報告
あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
さて、私毎ですが、自分で自分にクリスマスプレゼント&お年玉!ということで、新しい炊飯器を購入してみました。
その名もバーミキュラのライスポット。
http://www.vermicular.jp/products/ricepot/
ホーロー鍋で大人気のメーカーが、ホーロー鍋でおいしいご飯を簡単に炊けるようにしたい!ということで作ったこの商品。11月の予約開始直後に予約してようやく届きました。ちょっとクレジット決済でトラブルがあって、年内間に合わないか!といったぎりぎりのせめぎ合いだったのですが、メーカーさんが丁寧に対応してくださって無事年内に受領。年明けはおいしいご飯を食べさせていただきました。米大好き人間としてはたまらないところです。
ということで今回はこのあたりで。本年もよろしくお願いいたします!(高井)
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あけましておめでとうございます。坂東です。
先日、20数年ぶりに大学時代の友人の自宅に行きました。
そこにはレコードのオーディオセットと、大量の80年代及び90年代前半の洋楽レコードが!
次々とレコードを取り替えて(A面とB面に分かれているし、CDのように早送りとかできないので、狙った曲を探すのが大変)、YES,VAN HALEN,POLIS・・・忘れがたい名曲たちを聞きながら、昔話に花を咲かせました。
つくづく、私の音楽は、90年代前半で止まっていると感じた次第です。
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ただし著作権は当事務所に帰属しますのでその点はご注意を!
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